○香川県広域水道企業団職員の扶養手当に関する規程
令和2年3月31日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第9条第4項の規定に基づき、扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族に係る届出)
第2条 給与規程第9条第1項の届出は、扶養親族届(別記様式)によるものとする。
第3条 企業長が職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。
(扶養親族として認定することができない者)
第4条 企業長は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受ける対象となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(共同して扶養する場合の認定)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(証拠書類の提出)
第6条 企業長は、前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(扶養手当の支給方法)
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに当該扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(返還)
第8条 企業長は、職員が虚偽の届出又は届出の遅延により不当の扶養手当の支給を受けていることを発見したときは、直ちにこれを返還させなければならない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日企管規程第9号)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
2 第1条及び第3条から第7条までの規定による改正前の規程で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。