○香川県広域水道企業団職員の地域手当に関する規程

令和2年3月31日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第10条の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域手当の月額等)

第2条 香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号)第7条の企業長が定める地域は、県内の地域とする。

2 県内の地域に在勤する職員の地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3.2を乗じて得た額とする。

(端数計算)

第3条 前条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与規程第20条第4項及び第5項第23条第3項並びに第26条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により高松市から香川県広域水道企業団に派遣されている職員であった者であって令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間において引き続き新たに香川県広域水道企業団の職員となった者その他これに準ずるものとして企業長が認める者に係る第2条第2項の規定の適用については、当分の間、高松市内に在勤する場合に限り、同項中「100分の3.2」とあるのは、「100分の6」とする。

(令和6年3月31日企管規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

香川県広域水道企業団職員の地域手当に関する規程

令和2年3月31日 企業管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与等
沿革情報
令和2年3月31日 企業管理規程第7号
令和6年3月31日 企業管理規程第7号