○香川県広域水道企業団職員の地域手当に関する規程
令和2年3月31日
企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第10条の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(地域手当の月額等)
第2条 香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号)第7条の企業長が定める地域は、県内の地域とする。
2 県内の地域に在勤する職員の地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3.2を乗じて得た額とする。
(端数計算)
第3条 前条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与規程第20条第4項及び第5項、第23条第3項並びに第26条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日企管規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。