○香川県広域水道企業団職員の住居手当に関する規程
令和2年3月31日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第11条第2項の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給される職員)
第2条 香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号。以下「条例」という。)第8条第1号の企業長が定めるものは、自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員の扶養親族たる者(条例第6条に規定する扶養親族で給与規程第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この項において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員を除く。)とする。
(権衡職員の範囲)
第3条 条例第8条第2号の権衡上必要があると認められるものとして企業長が定めるものは、香川県広域水道企業団職員の単身赴任手当に関する規程(令和6年香川県広域水道企業団企業管理規程第13号)第5条第3項に該当する職員(香川県広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第13号)第13条の規定により採用された職員を除く。)で、同規程第5条第3項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、職員以外の地方公務員その他企業長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして企業長が定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、企業長は、企業長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第8条 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日企管規程第9号)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
2 第1条及び第3条から第7条までの規定による改正前の規程で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和6年3月31日企管規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。