○香川県広域水道企業団職員の時間外勤務手当に関する規程
令和2年3月31日
企業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第15条の規定に基づき、時間外勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業長が定める時間)
第2条 香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号。以下「条例」という。)第14条第2項及び給与規程第15条第4項の企業長が定める時間は、週休日の振替(香川県広域水道企業団職員就業規則(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「就業規則」という。)第7条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)(以下「週休日の振替等」という。)により割振り変更前の正規の勤務時間(条例第14条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間のうち、次に掲げる時間を除く時間とする。
(1) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間(就業規則第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)のうち、7時間45分を超える時間
(2) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める時間を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)
ア 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以上である場合 当該割振り変更前の正規の勤務時間(その週に条例第15条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下「休日勤務手当支給対象時間」という。)がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)
イ 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分未満である場合 38時間45分(その週に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)
(雑則)
第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。