○香川県広域水道企業団職員の休日勤務手当に関する規程

令和2年3月31日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号)第16条第2項の規定に基づき、休日勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号。以下「条例」という。)第15条の国民の祝日に関する法律に規定する休日が週休日に当たるときの企業長が定める日は、香川県広域水道企業団職員就業規則(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「就業規則」という。)第4条第1項に規定する週休日に当たる就業規則第11条第1号に掲げる日の直後の勤務日等(就業規則第12条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が就業規則第11条に規定する休日(就業規則第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)就業規則第10条1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は第4条の企業長が指定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、必要があると企業長が認める場合にあっては、別に定める日とする。

第3条 条例第15条の年末年始で企業長が定める日は、就業規則第11条第2号に掲げる日とする。

第4条 条例第15条後段の企業長が定める日は、国の行事の行われる日で企業長が指定する日とする。

(雑則)

第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

香川県広域水道企業団職員の休日勤務手当に関する規程

令和2年3月31日 企業管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与等
沿革情報
令和2年3月31日 企業管理規程第11号