○香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程

令和2年3月31日

企業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、香川県広域水道企業団の企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第16条及び第18条において「会計年度任用職員」という。)に限る。)の給与(退職手当を除く。以下同じ。)及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(第2号会計年度任用職員の給料)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給料月額は、次の各号に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給料月額を超えない範囲内において企業長が定めるところにより決定する。

(1) 特別の免許若しくは資格又は特別の知識、技能若しくは経験を必要とする職で企業長が定めるもの 香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)別表第1給料表の2級5号給の給料月額

(2) 前号に掲げる職以外の職 給与規程別表第1給料表の1級29号給の給料月額

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、同項の規定により難い職にある者の給料月額については、企業長が定める。

(第2号会計年度任用職員の給与の支給等)

第3条 この規程に定めるもののほか、第2号会計年度任用職員の給与に関する次に掲げる事項については、常勤の職員の例による。

(1) 給料の計算期間その他給料の支給に関する事項

(2) 各種手当の支給に関する事項

(3) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

2 条例第23条第1項又は第2項に規定する場合には、第2号会計年度任用職員には、その勤務しない1時間につき、前項第3号の規定により常勤の職員の例によることとされた勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(第2号会計年度任用職員の期末手当)

第4条 基準日(給与規程第20条の基準日をいう。以下同じ。)にそれぞれ在職する第2号会計年度任用職員のうち任期が6月以上の者(任期が6月未満の者のうち企業長が定める者を含む。)に対しては、常勤の職員の例に準じて期末手当を支給する。

2 第2号会計年度任用職員の期末手当基礎額、在職期間その他期末手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(第2号会計年度任用職員の勤勉手当)

第4条の2 前条第1項に規定する者に対しては、常勤の職員の例に準じて勤勉手当を支給する。

2 第2号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(第1号会計年度任用職員の給料)

第5条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給料月額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の基準月額は、当該第1号会計年度任用職員をその職員と同じ職務を行う第2号会計年度任用職員であるとみなして第2条の規定を適用した場合に適用される給料月額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情により、これらの規定により難い職にある者の給料月額については、企業長が定める。

(第1号会計年度任用職員の給与の支給)

第6条 第1号会計年度任用職員の給与(通勤手当、期末手当及び勤勉手当を除く。次項において同じ。)は、1月を計算期間とし、企業長が定める日に支給する。

2 この規程に定めるもののほか、第1号会計年度任用職員の給与の支給に関する事項については、常勤の職員の例による。

(第1号会計年度任用職員の初任給調整手当等)

第7条 第1号会計年度任用職員に対しては、常勤の職員の例により初任給調整手当、地域手当及び特殊勤務手当を支給する。

2 第1号会計年度任用職員に対しては、企業長が定める額を通勤手当として支給する。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 第1号会計年度任用職員の条例第14条第1項に規定する時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間(条例第2条第2項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその割振り変更前の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 第1号会計年度任用職員の条例第14条第2項に規定する時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる時間を合計した時間が1箇月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 条例第14条第1項に規定する勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 条例第14条第2項に規定する勤務の時間(企業長が定める時間を除く。) 100分の50

(第1号会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 第1号会計年度任用職員の休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第10条 第1号会計年度任用職員の夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 第1号会計年度任用職員の宿日直手当の額は、宿日直勤務(宿直勤務又は日直勤務として企業長が定める勤務をいう。)1回につき、給与規程第18条に定める額とする。

(第1号会計年度任用職員の期末手当)

第12条 基準日にそれぞれ在職する第1号会計年度任用職員のうち任期が6月以上の者(任期が6月未満の者のうち企業長が定める者を含む。)で、かつ、企業長が定める方法により算出する1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に対しては、常勤の職員の例に準じて期末手当を支給する。

2 第1号会計年度任用職員の期末手当基礎額、在職期間その他期末手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(第1号会計年度任用職員の勤勉手当)

第12条の2 前条第1項に規定する者に対しては、常勤の職員の例に準じて勤勉手当を支給する。

2 第1号会計年度任用職員の勤勉手当基礎額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第13条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第5条第1項の規定により計算して得た給料月額又は同条第3項の規定により定める給料月額(以下これらを「基礎給料月額」という。)並びに第7条第1項に規定する初任給調整手当及び地域手当の合計額(給与の減額に係るものにあっては、基礎給料月額及び同項に規定する地域手当の額の合計額に限る。)に12を乗じ、その額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから企業長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の給与の端数処理)

第14条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第8条から第10条までの規定により勤務1時間につき支給する手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員の給与の減額)

第15条 条例第23条第1項又は第2項に規定する場合には、第1号会計年度任用職員には、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 会計年度任用職員が法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(条例第29条第6項の企業長が定める者)

第17条 条例第29条第6項に規定する企業長が定める者は、第2号会計年度任用職員にあっては第4条第1項に規定する者以外の者とし、第1号会計年度任用職員にあっては第12条第1項に規定する者以外の者とする。

(旅費)

第18条 会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、常勤の職員の例により旅費を支給する。

(委任)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日企管規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第2の表の改正部分及び第2条中第2の表の改正部分は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年2月8日企管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日企管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第4項の規定により定める会計年度任用職員に対する給与に関する経過措置)

2 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)に対して令和4年4月から12月までの給与を支給する場合であって、給料月額を決定し、及び当該給料月額を基に手当を算出するときにおける香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程第2条第1項又は第5条第1項の規定の適用については、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和4年香川県広域水道企業団企業管理規程第11号。以下「改正規程」という。)第1条の規定による改正後の香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号)別表第1の規定及び改正規程附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年12月13日企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員規程」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の会計年度任用職員規程の規定を適用する場合においては、改正前の香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の会計年度任用職員規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年4月1日企管規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程

令和2年3月31日 企業管理規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与等
沿革情報
令和2年3月31日 企業管理規程第12号
令和2年11月30日 企業管理規程第23号
令和3年11月30日 企業管理規程第12号
令和4年2月8日 企業管理規程第1号
令和4年12月12日 企業管理規程第12号
令和5年12月13日 企業管理規程第8号
令和6年4月1日 企業管理規程第18号