○香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給料に関する規程
令和2年3月31日
企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第12号。以下「会計年度任用職員給与規程」という。)第2条第1項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給料に関する事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員給与規程第2条第1項第1号の企業長が定める職)
第2条 会計年度任用職員給与規程第2条第1項第1号の企業長が定めるものは、次に掲げる職とする。
(1) 特別の免許又は資格を有する者がその免許又は資格を活用して行う職
(2) 特別の知識、技能又は経験を有する者がその知識、技能又は経験を活用して行う職
(1) 免許又は資格を活用して行う職務に従事する者 その者の職務に有用な免許その他の資格を取得した時以後の経験年数
(2) 前号に掲げる者以外の者 その有する最も新しい学歴免許等の資格(香川県広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第5号)別表第2に規定する学歴免許等の資格をいう。)を取得した時(当該資格以外の資格によることがその者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の経験年数
附則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2号会計年度任用職員が、この規程の施行の日前において、類似職務に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として在職した年数を有する場合には、当該年数は、経験年数とみなす。
別表第1(第3条、第4条関係)
職種 | 基礎とする給料表 | 基礎号給 | 上限号給 | |
1 第2条各号に掲げる職 | 香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「職員給与規程」という。)別表第1給料表 | 2級1号給 | 2級5号給 | |
1 一般事務、試験研究補助その他その職責がこれらに準ずると企業長が認める職 | 職員給与規程別表第1給料表 | 1級17号給 | 1級29号給 | |
2 庁舎の管理その他その職責がこれに準ずると企業長が認める職 | 1級9号給 | 1級19号給 | ||
3 事務補助(軽微な事務に係るものを除く。) | 1級1号給 | 1級5号給 | ||
4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定による許可を受けて監視又は断続的労働に従事する職、事務補助(軽微な事務に係るものに限る。)、2に掲げる職の補助その他その職責がこれらに準ずると企業長が認める職 | 1級1号給 | 1級1号給 |
別表第2(第5条関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下(他の職員との権衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 8割以下 |
その他の期間 | 2割5分以下(他の職員との権衡を著しく失する場合は、5割以下) | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 2割5分以下 | |
その他の期間 | 2割5分以下(他の職員との権衡を著しく失する場合は、5割以下) |