○香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給料に関する規程

令和2年3月31日

企業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第12号。以下「会計年度任用職員給与規程」という。)第2条第1項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給料に関する事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員給与規程第2条第1項第1号の企業長が定める職)

第2条 会計年度任用職員給与規程第2条第1項第1号の企業長が定めるものは、次に掲げる職とする。

(1) 特別の免許又は資格を有する者がその免許又は資格を活用して行う職

(2) 特別の知識、技能又は経験を有する者がその知識、技能又は経験を活用して行う職

(第2号会計年度任用職員の給料表)

第3条 第2号会計年度任用職員に適用される給料表は、別表第1の職種の欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の基礎とする給料表の欄に掲げる給料表のうち基礎号給の欄に掲げる号給から上限号給の欄に掲げる号給までの号給及び給料月額とする。

(新たに第2号会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たに第2号会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1の職種の欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の基礎号給の欄に掲げる号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに任用される職に係る職務と種類が類似する職務(以下「類似職務」という。)に会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)として在職した年数(次条第1項の規定によりその年数に換算された年数を含む。以下「経験年数」という。)を有する第2号会計年度任用職員の号給については、同条第2項に定めるところにより、前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。ただし、別表第1の職種の欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の上限号給の欄に掲げる号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たに第2号会計年度任用職員となった者の経歴のうち、類似職務に会計年度任用職員として在職した年数以外の年数については、別表第2に定めるところにより、類似職務に会計年度任用職員として在職した年数として換算することができる。

2 新たに第2号会計年度任用職員となった者のうち次の各号に掲げる者であって当該各号に定める経験年数を有するものの号給は、前条第1項の規定によるその者の号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えた数を号数とする号給とすることができる。

(1) 免許又は資格を活用して行う職務に従事する者 その者の職務に有用な免許その他の資格を取得した時以後の経験年数

(2) 前号に掲げる者以外の者 その有する最も新しい学歴免許等の資格(香川県広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第5号)別表第2に規定する学歴免許等の資格をいう。)を取得した時(当該資格以外の資格によることがその者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の経験年数

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として企業長が別に定めるものに採用された第2号会計年度任用職員であってその任期が1月に満たないものについては、第4条第2項及び前条の規定は適用しない。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 第2号会計年度任用職員が、この規程の施行の日前において、類似職務に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として在職した年数を有する場合には、当該年数は、経験年数とみなす。

別表第1(第3条、第4条関係)

職種

基礎とする給料表

基礎号給

上限号給

1 第2条各号に掲げる職

香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「職員給与規程」という。)別表第1給料表

2級1号給

2級5号給

2 会計年度任用職員給与規程第2条第1項第2号の職

1 一般事務、試験研究補助その他その職責がこれらに準ずると企業長が認める職

職員給与規程別表第1給料表

1級17号給

1級29号給

2 庁舎の管理その他その職責がこれに準ずると企業長が認める職

1級9号給

1級19号給

3 事務補助(軽微な事務に係るものを除く。)

1級1号給

1級5号給

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定による許可を受けて監視又は断続的労働に従事する職、事務補助(軽微な事務に係るものに限る。)、2に掲げる職の補助その他その職責がこれらに準ずると企業長が認める職

1級1号給

1級1号給

別表第2(第5条関係)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割以下

その他の期間

8割以下(他の職員との権衡を著しく失する場合は、10割以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

8割以下

その他の期間

2割5分以下(他の職員との権衡を著しく失する場合は、5割以下)

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

2割5分以下

その他の期間

2割5分以下(他の職員との権衡を著しく失する場合は、5割以下)

香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給料に関する規程

令和2年3月31日 企業管理規程第13号

(令和2年4月1日施行)