○香川県広域水道企業団と香川県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
令和2年3月24日
告示第5号
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、香川県広域水道企業団(以下「甲」という。)は、法律に基づき公平委員会の権限に属せしめられた事務を香川県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、甲及び乙が告示した日から施行する。