○香川県広域水道企業団建設工事共同企業体事務取扱要領
令和2年3月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき、企業団の発注する工事に係る一般競争入札に参加する共同企業体に必要な資格及び共同企業体による施工対象工事を、香川県広域水道企業団建設工事執行規程(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第8号。以下「規程」という。)第28条ただし書の規定に基づき、共同企業体に係る工事請負契約書その他必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 共同企業体の事務取扱については、この要領に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 特定建設工事共同企業体 大規模であって技術的難度の高い工事、地元建設業者への建設技術の移転が図られる工事等について確実かつ円滑な施工を図ることを目的として当該工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(3) 契約担当者 規程第6条第1項に規定する契約担当者をいう。
(4) 有資格業者 規程第9条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載された者をいう。
(5) 等級 香川県広域水道企業団建設工事指名競争入札参加者資格基準(平成30年香川県広域水道企業団告示第5号)第3条第2項に規定する区分をいう。
(特定建設工事共同企業体による施工対象工事等)
第4条 特定建設工事共同企業体による施工対象工事は、設計金額3億円(工事の特殊性等により特に必要と認められる場合にあっては、1億円)以上の工事であって、確実かつ円滑な施工を図るため特定建設工事共同企業体に行わせることが特に必要と認められるものとする。
2 前項に規定する工事を確実かつ円滑に施工することができると認められる有資格業者(以下「特定有資格業者」という。)があるときは、特定建設工事共同企業体により行わせる一般競争入札に当該特定有資格業者を参加させることができるものとする。
(特定建設工事共同企業体の資格)
第5条 特定建設工事共同企業体は、あらかじめ契約担当者が示した要件を満たした有資格業者のうちの2人又は3人のものにより任意に結成するものとする。
2 特定建設工事共同企業体の構成員は、同一発注工事について、併せて他の特定建設工事共同企業体の構成員となること又は特定有資格業者として前条第2項の入札に参加することはできないものとする。
3 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合は、特定建設工事共同企業体の構成員となることはできないものとする。
4 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、発注工事に対応する工事の種類の最上位の等級に格付けされている有資格業者間又は最上位の等級に格付けされている有資格業者と次順位の等級に格付けされている有資格業者間のものとする。
(1) 2人 30パーセント
(2) 3人 20パーセント
6 特定建設工事共同企業体の代表者は、出資の割合が最大の構成員とする。ただし、出資の割合が同じであるときは、建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値の高い構成員又は上位の等級に格付けされている構成員とする。
(特定建設工事共同企業体の組織変更等の制限)
第6条 特定建設工事共同企業体は、構成員の脱退若しくは除名による場合(企業長及び他の構成員全員の承認があったものに限る。)又は構成員の破産手続開始の決定若しくは解散による場合を除くほか、契約を締結した工事の施工中において、特定建設工事共同企業体の構成員の出資の割合及び特定建設工事共同企業体の代表者を変更することはできないものとする。
2 特定建設工事共同企業体は、契約を締結した工事の施工中において、新たな構成員を加えることはできないものとする。
(入札)
第7条 契約担当者は、特定建設工事共同企業体が提出する入札書については、特定建設工事共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明記の上、構成員全員の連名で記名押印させるものとする。ただし、1人の構成員に他の構成員が入札に関する権限を委任している場合には、特定建設工事共同企業体の名称及び受任構成員であることを明記の上、受任構成員のみで記名押印させることができる。
(契約書の作成)
第8条 契約担当者は、特定建設工事共同企業体と作成する契約書については、特定建設工事共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明記の上、構成員全員の連名で記名押印させるものとする。
3 第1項の契約書には、特定建設工事共同企業体協定書の写しを添付させるものとする。
(特定建設工事共同企業体編成表の提出)
第9条 契約担当者は、特定建設工事共同企業体に対して、契約締結後速やかに運営委員会の委員名並びに工事事務所の組織及び人員配置等を記載した特定建設工事共同企業体編成表を提出させるものとする。
(通知等)
第10条 契約担当者は、契約に基づく行為については、全て特定建設工事共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第6号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。