○香川県広域水道企業団職員就業規則施行規程

令和2年3月31日

訓令第4号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員就業規則(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「就業規則」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り等の基準)

第2条 企業長は、就業規則第5条第2項本文の定めるところに従い週休日(就業規則第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振り等を定める場合には、勤務日(就業規則第7条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 企業長は、就業規則第5条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振り等を定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上とすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3 前2項の規定は、就業規則第3条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第3条 企業長は、週休日の振替(就業規則第7条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を就業規則第7条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(就業規則第12条第1項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 企業長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、就業規則第7条第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行うものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第4条 企業長は、就業規則第4条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第3項の規定により勤務時間を割り振り、就業規則第5条の規定により週休日及び勤務時間の割振り等を定めた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 企業長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第5条 企業長は、就業規則第8条第1項及び第3項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条 就業規則第8条第1項ただし書の公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、同項に規定する勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の許可を受けた勤務の内容に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 就業規則第8条第2項ただし書の公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 企業長は、就業規則第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間(就業規則第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、就業規則第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において就業規則第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(育児を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条 就業規則第9条第1項の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務(同項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求し、又は同条第3項の規定により時間外勤務(同項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、正規の勤務時間以外の時間における勤務等制限請求書(第1号様式)により、正規の勤務時間以外の時間における勤務又は時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務等制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務等制限開始日の前日までに当該請求を行わなければならない。この場合において、同条第1項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、企業長は、就業規則第9条第1項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 企業長は、第1項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務等制限開始日とする請求であった場合で、就業規則第9条第1項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務等制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務等制限開始日を変更することができる。

4 企業長は、前項の規定により時間外勤務等制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務等制限開始日を当該変更前の時間外勤務等制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 企業長は、第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務等制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第19条を除き、以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないで児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 前各号(第3号を除く。)に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ就業規則第9条第1項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 時間外勤務等制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務等制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、就業規則第9条第1項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(第2号様式)により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(深夜において常態として子を養育することができる配偶者)

第9条 就業規則第9条第2項の別に定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条 就業規則第9条第2項の規定による深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限の請求をしようとする職員は、正規の勤務時間以外の時間における勤務等制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに当該請求を行わなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、企業長は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 第8条第5項の規定は、第1項の請求について準用する。

4 第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないで児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができる者として前条に規定する者に該当することとなった場合

(6) 前各号(第3号を除く。)に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が就業規則第9条第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届により、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

7 第8条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務、時間外勤務及び深夜勤務の制限)

第11条 第8条(第6項第3号から第5号まで及び第7項各号を除く。)及び前条(第4項第3号から第6号までを除く。)の規定は、就業規則第17条第1項に規定する要介護者(以下単に「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条第2項中「就業規則第9条第1項又は第3項」とあるのは「それぞれ就業規則第9条第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する公務の正常な運営を妨げるかどうか又は同条第3項」と、同条第3項中「第1項の」とあるのは「就業規則第9条第3項の」と、「就業規則第9条第1項又は第3項」とあるのは「同項」と、同条第6項第1号中「子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第19条を除き、以下同じ。)」とあり、及び前条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条第6項第2号及び前条第4項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「同項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第12条 就業規則第10条第1項の別に定める期間は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(別に定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間(第7条の規定により、あらかじめ第4条第2項若しくは第3項第5条第1項及び第2項又は第6条第1項及び第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(別に定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超える月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 企業長は、就業規則第10条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(就業規則第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における60時間を超えて勤務した時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)における勤務及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日における勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 企業長は、就業規則第10条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 企業長は、就業規則第10条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(代休日の指定)

第13条 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次休暇の日数)

第14条 勤務時間変更(平均勤務時間数の変更をいう。以下同じ。)がある場合の当該勤務時間変更の日(以下「変更日」という。)以後における職員の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 当該年の初日に当該勤務時間変更があった場合 就業規則第14条第1項に規定する年次休暇の日数に同条第3項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数

(2) 当該年の初日後に当該勤務時間変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。) 前号に定める日数から当該年において変更日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数

(3) 当該年の初日後に当該勤務時間変更があった場合において同日後に当該勤務時間変更前の勤務時間変更(以下「先の勤務時間変更」という。)があったとき 先の勤務時間変更があった日において前号の規定により得られる日数から同日以後変更日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数

2 前項第2号又は第3号の規定により算出された日数に1日未満の端数があり、かつ、当該端数の時間数が当該勤務時間変更後の平均勤務時間数以上である場合にあっては当該端数を切り上げた日数とし、当該端数の時間数が当該勤務時間変更後の平均勤務時間数を下回る場合にあっては当該算出された日数(当該日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた日数)とする。

(年次休暇の単位)

第15条 1時間を単位とする年次休暇を使用した場合において、その使用した当該休暇の時間数を日に換算するときには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等 平均勤務時間数

(病気休暇の期間の通算等)

第16条 就業規則第15条第2号に規定する負傷又は疾病による病気休暇を使用した職員が再び勤務するに至った後6月以内に同一の負傷又は疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合における同号の規定の適用については、その使用した病気休暇の期間を当該承認に係る病気休暇の期間に通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと企業長が特に認めた場合は、この限りでない。

(特別休暇の単位)

第17条 1日を単位とする就業規則第16条第1項第5号の2第9号から第12号まで及び第21号の特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

2 1時間を単位とする就業規則第16条第1項第5号の2第9号から第12号まで及び第21号の特別休暇を使用した場合において、その使用した当該特別休暇の時間数を日に換算するときには、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。ただし、第2号に掲げる職員が同号に掲げる時間数以上の時間について同項第5号の2及び第9号から第12号までの特別休暇を使用した場合は、1日の特別休暇を使用したものとする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等 平均勤務時間数

(残日数の使用)

第18条 前3条に規定する休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(介護休暇)

第19条 就業規則第17条第1項の別に定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者

(3) 子の配偶者

(4) 配偶者の父母の配偶者

(5) 配偶者の子

(6) 職員と同居している2親等の親族(第1号に掲げる者を除く。)

2 就業規則第17条第1項の日常生活を営むのに支障がある期間は、企業長が特に必要と認める場合を除き、2週間以上の期間とする。

3 就業規則第17条第1項の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に係る別に定める期間は、3月とする。

4 就業規則第17条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿(介護休暇用)(第4号様式)に記入して、企業長に対し行わなければならない。

5 企業長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第8項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

6 職員は、第4項の申出に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿(介護休暇用)に記入して、企業長に対し申し出なければならない。

7 企業長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第5項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり就業規則第21条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(介護休暇の単位)

第20条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第21条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(就業規則第24条第3項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第22条 就業規則第19条第1項の休暇の請求は、休暇簿(年次休暇、病気休暇及び特別休暇用)(第3号様式)に記入して企業長に提出することにより行うものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第23条 就業規則第20条第1項の休暇の請求は、休暇簿(介護休暇用)又は休暇簿(介護時間用)(第5号様式)に記入して企業長に提出することにより行うものとする。

(部分休業の承認)

第24条 就業規則第24条第3項の規定による部分休業の承認は、就業規則第8条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 就業規則第16条に定める育児のための特別休暇又は就業規則第18条第1項の介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(労働基準法第67条第1項の規定により育児時間を請求した非常勤職員又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第3項の規定により介護のための所定労働時間の短縮の措置を講じられた非常勤職員にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該所定労働時間の短縮の措置を講じられた時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第25条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認(取消)請求書(第6号様式)により行うものとする。

(部分休業の承認の取消しの請求手続)

第26条 部分休業の承認を受けている職員は、企業長に対して、当該部分休業の承認の取消しを請求することができる。

2 前条第1項の規定は、前項に規定する請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第27条 香川県広域水道企業団職員の育児休業等に関する規則第8条の規定は、部分休業について準用する。

(就業規則第24条第3項の別に定める非常勤職員)

第28条 就業規則第24条第3項の別に定める非常勤職員は、定年前再任用短時間勤務職員を除く非常勤職員とする。

(週休日等についての別段の定め)

第29条 企業長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条第2項第12条第1項及び第3項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等又は超勤代休時間の指定について別段の定めをすることができる

(委任)

第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日訓令第2号)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

2 改正前の規程で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年12月17日訓令第3号)

この規程は、令和3年12月17日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第1号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月31日訓令第1号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(香川県広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第13号)附則第8項の規定により採用された職員をいう。)は、香川県広域水道企業団就業規則第3条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の香川県広域水道企業団職員就業規則施行規程の規定を適用する。

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像

香川県広域水道企業団職員就業規則施行規程

令和2年3月31日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年8月31日 訓令第2号
令和3年12月17日 訓令第3号
令和4年9月30日 訓令第1号
令和6年3月31日 訓令第1号