○香川県広域水道企業団職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程
令和2年6月26日
企業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第20条、第22条、第23条、第24条及び第27条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与規程第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与規程第21条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において給与規程第24条第1項に規定する勤務した期間がある職員以外の職員
(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員
第3条 給与規程第20条第1項後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者
ア 給与規程の適用を受ける職員
イ 香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第12号)の適用を受ける会計年度任用職員(同規程第4条第1項又は第12条第1項の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員に限る。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員その他企業長が定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員(公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)を含む。以下同じ。)(企業長が定める職員に限る。)
イ 他の地方公共団体の職員(企業長が定める職員に限る。)
第4条 給与規程第27条第6項ただし書の企業長が定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(管理又は監督の地位にある職員)
第6条 給与規程第20条第2項の企業長が定める管理又は監督の地位にある職員は、別表第1の左欄に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与規程第27条第1項の規定に該当する職員以外の職員を除く。)とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第6条の2 給与規程第20条第5項(給与規程第23条第4項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して企業長が定めるものは、別表第2の左欄に掲げる職員とする。
2 給与規程第20条第5項の企業長が定める職員の区分は、別表第2の左欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合は、当該区分に応じて同表の右欄に掲げる割合とする。
第6条の3 給与規程第20条第5項の企業長が定める管理又は監督の地位にある職員は、別表第1の左欄に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与規程第27条第1項の規定に該当する職員以外の職員を除く。)とする。
2 給与規程第20条第5項の100分の25を超えない範囲内で企業長が定める割合は、別表第1の左欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第7条 給与規程第20条第2項に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から香川県広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第16号)第7条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から香川県広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例第7条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間(給与規程第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。第14条第2項第5号において同じ。)については、その2分の1の期間
(6) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。第14条第2項第6号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(香川県広域水道企業団職員の育児休業等に関する規則(令和2年香川県広域水道企業団規則第4号)第16条の規定により読み替えられた給与規程第3条第3項に規定する算出率をいう。同号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程の適用を受ける会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員に限る。)
(2) 香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者
(3) 国家公務員(企業長が定める職員に限る。)
(4) 他の地方公共団体の職員(企業長が定める職員に限る。)
(一時差止処分)
第9条 給与規程第21条及び第22条(これらの規定を給与規程第23条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
3 給与規程第22条第2項(給与規程第23条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(給与規程第22条第1項(給与規程第23条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分をいう。次項及び第5項において同じ。)の取消しの申立ては、その理由を明示した書面でしなければならない。
4 企業長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第10条 給与規程第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員(同条第5項において準用する給与規程第21条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第7条第2項第5号の休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
第11条 給与規程第23条第1項後段の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合の基準)
第12条 給与規程第23条第2項の企業長が定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合を勤勉手当の支給割合とすることとする。
(勤勉手当の期間率)
第13条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。この場合において、除算する期間に1日未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(5) 休職にされていた期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) 香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号)第23条の規定により給与を減額された期間
(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(以下「公務上の負傷等」という。)を除く。)により勤務しなかった期間から香川県広域水道企業団職員就業規則(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「就業規則」という。)第4条第1項に規定する週休日、就業規則第10条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び就業規則第11条に規定する休日(就業規則第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、企業長が定める期間を除く。
(9) 就業規則第20条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 就業規則第20条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 就業規則第24条第3項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷等による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第16条 職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、企業長が定める。
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第17条 給与規程第24条第2項第2号の企業長が定める期間は、次に掲げる期間とする。
(2) 第7条第2項第5号に規定する休職にされていた期間
(支給日)
第18条 給与規程第20条第1項の企業長が定める日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第19条 給与規程第20条第2項の期末手当基礎額又は給与規程第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日企管規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日企管規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月16日企管規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条、第6条の3関係)
職員 | 割合 |
職務の級9級の職員 | 100分の25 |
職務の級8級の職員 | 100分の10 |
別表第2(第6条の2関係)
職員 | 割合 |
(1) 職務の級9級及び8級の職員 | 100分の20 |
(2) 職務の級7級、6級及び5級の職員並びに企業長が認める職員 | 100分の15 |
(3) 職務の級4級の職員及び企業長が認める職員 | 100分の10 |
(4) 職務の級3級の職員及び企業長が認める職員 | 100分の5 |
別表第3(第13条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第4(第18条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |