○香川県広域水道企業団職員の退職手当に関する規程施行規程

令和2年12月4日

企業管理規程第25号

(基礎在職期間)

第2条 規程第9条第2項第19号に規定する企業長が定める在職期間は、規程第19条第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間とする。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第3条 規程第16条第1項に規定する企業長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(香川県広域水道企業団職員の自己啓発等休業に関する規則(令和2年香川県広域水道企業団規則第6号)第7条第2項の規定により読み替えて適用される規程第18条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた規程第16条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者の基礎在職期間に規程第9条第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における規程第16条第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、企業長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が企業長の定めるものであったときは、企業長の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条 前条(第4条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第7条 規程第23条第2号本文に規定する企業長が定める機関は、職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関とする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、退職手当に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

第1号区分

香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号)第2条第1項に掲げる給料表(他の規程において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第2号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第3号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第5号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第6号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第7号区分

給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第8号区分

第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

香川県広域水道企業団職員の退職手当に関する規程施行規程

令和2年12月4日 企業管理規程第25号

(令和2年12月4日施行)