○香川県広域水道企業団退職手当審査会条例

令和3年2月16日

条例第1号

(設置)

第1条 退職手当の支給制限等について調査審議するため、香川県広域水道企業団退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、退職手当の支給制限その他の事項で企業長が定めるものについて調査審議する。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、必要の都度、企業長が任命する。

3 委員は、その者の任命に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

香川県広域水道企業団退職手当審査会条例

令和3年2月16日 条例第1号

(令和3年2月16日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与等
沿革情報
令和3年2月16日 条例第1号