○香川県広域水道企業団庁舎管理規程
令和3年8月31日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、庁舎における事務又は事業の円滑な遂行、秩序の維持及び災害の防止を図るため、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規程において「庁舎」とは、別表の左欄に掲げる位置に所在する建物その他の工作物及びその敷地(企業団の事務又は事業の用に供する部分に限る。)をいい、企業団が借り受け、又は使用の許可を受けているものを含むものとする。
(管理事務の総括)
第3条 財産契約課長は、この規程の規定による庁舎の管理(第16条を除き、以下「庁舎の管理」という。)に関する事務を総括する。
2 財産契約課長は、庁舎の管理に関し必要があると認めるときは、庁舎管理者及び室管理者に対し、庁舎の管理につき報告を求め、実地について調査し、又は指示することができる。
(庁舎管理者)
第4条 庁舎の管理に関する事務を行わせるため、庁舎管理者を置く。
3 庁舎管理者に事故があるとき、庁舎管理者が欠けたとき、その他庁舎管理者がその職務を遂行することができないときは、あらかじめ庁舎管理者の指示する職員がその職務を行う。
(室管理者)
第5条 庁舎管理者は、あらかじめ管理すべき庁舎の区域を定めて、第7条第3項、第8条及び第10条から第14条まで(第10条第1項第8号を除く。)に規定する庁舎管理者の権限を行わせるため、職員のうちから室管理者を指定することができる。
2 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定した室管理者の事務を自ら行うことができる。
3 前条第3項の規定は、室管理者について準用する。
(職員の職務)
第6条 職員(企業団の委託を受けて行う業務その他の業務で庁舎において行うものに従事することを常態とする者を含む。第9条第5号において同じ。)は、庁舎における秩序の維持、災害の防止等について積極的に努力するとともに、庁舎管理者又は室管理者の指示に従い、この規程の実施について必要な事務を行うものとする。
(出入口の開閉)
第7条 庁舎の出入口を開放する時間は、香川県広域水道企業団の休日を定める条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第4号)第1条第1項各号に掲げる日(次項において「企業団の休日」という。)を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 庁舎の出入口は、企業団の休日には閉鎖するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、庁舎管理者は、必要があると認めるときは、庁舎の出入口を開閉することができる。
(閉鎖中の出入り)
第8条 庁舎の出入口の閉鎖中に庁舎に出入りしようとする者は、その理由を庁舎管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。
(禁止行為)
第9条 何人も、庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなくて爆発性物質、劇毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。
(2) 爆発、引火等のおそれのある物件の近くにおいて火気を取り扱うこと。
(3) 廊下、昇降機内その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。
(4) 庁舎又は庁舎内の物件を汚損し、又は毀損すること。
(5) 職員に面会を強要すること。
(6) 示威行為又は喧騒にわたる行為をすること。
(7) 通行の妨害となる行為をすること。
(8) その他事務又は事業の妨害となる行為をすること。
(制限行為)
第10条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ許可申請書(別記様式)を庁舎管理者に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、保険等の勧誘、寄附の募集等の行為をすること。
(2) 企業団以外のものが集会又はこれに類する行事を主催すること。
(3) 浄水施設等を見学すること。
(4) 文書、図画等を配付し、又は掲示すること。
(5) 旗、のぼり、プラカード等を持ち込むこと。
(6) 拡声器その他の騒音を発する物件を持ち込むこと。
(7) テント等を設置すること。
(8) その他庁舎の管理上、庁舎管理者が制限する必要があると認める行為をすること。
2 庁舎管理者は、前項の規定により許可しようとする場合において必要があると認めるときは、当該行為に係る物件又はその見本を添付させ、又は提示させることができる。
3 庁舎管理者は、第1項の規定により許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(駐車場所の指定等)
第11条 庁舎内に用務がある者以外の者は、庁舎内に駐車してはならない。
2 庁舎内に駐車しようとする者は、庁舎管理者の指示に従わなければならない。
(集団陳情等の制限)
第12条 陳情、参観等のため集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめその旨を庁舎管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 庁舎管理者は、前項の規定により承認する場合において、庁舎の管理のために必要があると認めるときは、人数、時間等を制限し、又は庁舎における行動について指示をすることができる。
(質問)
第13条 庁舎管理者は、庁舎の管理のために必要があると認めるときは、庁舎に既に入り、又は入ろうとしている者に対し、質問をすることができる。
(借り受けている庁舎等に係る適用除外)
第15条 庁舎のうち、企業団が借り受け、又は使用の許可を受けているものについて、この規程の規定を適用するとしたならば当該借受け又は使用の許可の契約内容又は条件に反することとなる場合には、当該反することとなる部分については、この規程の規定は、適用しない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、財産契約課長の承認を得て庁舎管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
位置 | 庁舎 | 庁舎管理者 |
高松市番町一丁目8番15号 | 高松庁舎 | 高松ブロック統括センター所長 |
高松市東山崎町1331番地 | ||
高松市塩江町安原上565番地1 | ||
高松市香川町浅野1161番地 | ||
高松市西宝町一丁目13番30号 | ||
高松市鶴市町1360番地 | ||
高松市勅使町398番地17 | ||
綾歌郡綾川町北1132番地6 | ||
丸亀市飯山町川原1114番地1 | 中讃庁舎 | 中讃ブロック統括センター所長 |
坂出市府中町5848番地 | ||
仲多度郡まんのう町吉野4300番地11 | ||
坂出市室町二丁目2番2号 | ||
仲多度郡琴平町五條71番地 | ||
丸亀市垂水町304番地1 | ||
丸亀市土居町一丁目1番21号 | ||
善通寺市与北町1367番地3 | ||
仲多度郡多度津町大字葛原1167番地 | ||
丸亀市金倉町582番地 | ||
仲多度郡多度津町北鴨一丁目13番46号 | ||
観音寺市坂本町七丁目3番18号 | 西讃庁舎 | 西讃ブロック統括センター所長 |
三豊市高瀬町上勝間2517番地1 | ||
三豊市山本町財田西1091番地1 | ||
三豊市高瀬町下勝間2373番地1 | ||
三豊市豊中町本山甲1861番地1 | ||
三豊市三野町下高瀬1311番地4 | ||
観音寺市茂木町五丁目4番37号 | ||
さぬき市津田町津田1467番地5 | 東讃庁舎 | 東讃ブロック統括センター所長 |
東かがわ市白鳥2824番地3 | ||
東かがわ市水主2070番地 | ||
さぬき市寒川町石田東甲2341番地1 | ||
さぬき市鴨庄2562番地 | ||
さぬき市長尾名1260番地 | ||
小豆郡小豆島町池田2071番地2 | 小豆庁舎 | 小豆ブロック統括センター所長 |
小豆郡小豆島町木庄甲168番地2 | ||
坂出市府中町1265番地1 | 広域庁舎 | 広域送水管理センター所長 |
高松市岡本町631番地10 | ||
坂出市府中町1260番地 | ||
仲多度郡琴平町大字下櫛梨111番地1 | ||
三豊市高瀬町佐股甲2366番地 |