○香川県広域水道企業団個人情報保護条例
令和5年2月7日
条例第2号
香川県広域水道企業団個人情報保護条例(平成29年香川県広域水道企業団条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項並びに香川県広域水道企業団個人情報保護審議会の設置並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(納付)
第4条 前条の手数料は、全て前納とする。ただし、企業長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、企業長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(香川県広域水道企業団個人情報保護審議会)
第5条 香川県広域水道企業団の機関(議会を除く。以下「企業団の機関」という。)の諮問に応じて審議を行うため、香川県広域水道企業団個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関は、審議会とする。
3 企業団の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。
(1) 企業団の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則の制定又は改廃をしようとする場合
(2) 法第128条に規定する苦情の処理(法の解釈に関することを除く。)を行おうとする場合
4 審議会は、法及びこの条例の規定による審議を行うほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて、企業団の機関に意見を述べることができる。
5 審議会は、委員5人以内で組織する。
6 委員は、学識経験のある者のうちから、企業長が任命する。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 委員は、再任されることができる。
9 審議会に、専門の事項を審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
10 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、企業長が任命する。
11 専門委員は、当該専門の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
12 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
13 委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第8条 審議会は、第6条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面(同法第74条に規定する主張書面をいう。以下この条において同じ。)若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人又は諮問庁をいう。以下この条において同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審議会は、前項本文の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(審議手続の非公開)
第9条 審議会の行う審議の手続は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
(施行状況の公表)
第11条 企業長は、毎年1回、企業団の機関における法の規定による個人情報の保護に関する状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、企業団の機関が定める。
(罰則)
第13条 第5条第13項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる者に係る改正前の香川県広域水道企業団個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条又は第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員(議会にあっては、議会の事務局の職員に限る。以下同じ。)である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関(議会にあっては、議長)から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項、第2項(旧条例第26条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第26条第1項又は第33条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 旧条例第45条第1項の規定により置かれた香川県広域水道企業団個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)は、改正後の香川県広域水道企業団個人情報保護条例第5条第1項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
5 この条例の施行の際現に旧条例第45条第4項の規定により委嘱された旧審議会の委員である者は、施行日に、改正後の香川県広域水道企業団個人情報保護条例第5条第6項の規定により審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、規則で定める日に満了する。
(規則で定める日=令和6年3月17日)
6 施行日前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第45条第11項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第57条に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第2項第2号に掲げる者
8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
9 前2項の規定は、香川県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第3号)別表第1及び別表第2に定める区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
10 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
行政文書等の種別 | 開示の実施の方法 | 金額 |
1 文書又は図画 | (1) 用紙に複写したものの交付((2)に掲げる方法に該当するものを除く。) | 1枚につき10円(規則で定める場合にあっては、規則で定める額) |
(2) 用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚につき20円(規則で定める場合にあっては、規則で定める額) | |
(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(規則で定めるものに限る。2の項において同じ。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2 電磁的記録 | (1) 用紙に出力したものの交付((2)に掲げる方法に該当するものを除く。) | 1枚につき10円(規則で定める場合にあっては、規則で定める額) |
(2) 用紙にカラーで出力したものの交付 | 1枚につき20円(規則で定める場合にあっては、規則で定める額) | |
(3) 光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき100円(規則で定める場合にあっては、規則で定める額) |
備考
1 複写し、又は出力したものの交付を受けない場合は、無料とする。
2 1の項(1)若しくは(2)又は2の項(1)若しくは(2)の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。