○香川県広域水道企業団職員の管理職手当に関する規程
令和6年3月31日
企業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第7条の規定に基づき、管理職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給職及び区分)
第2条 管理職手当を支給する職及びその職に係る管理職手当の区分は、別表第1のとおりとする。
(支給額)
第3条 別表第1に掲げる職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員(給与規程第3条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を除く。)に支給する管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職員に係る同表の区分欄に定める区分に応じ、別表第2の管理職手当額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあってはその額に香川県広域水道企業団職員就業規則(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「就業規則」という。)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、就業規則第3条第4項に規定する任期付短時間勤務職員にあってはその額に同項又は同条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(身分移管職員に関する経過措置)
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により他の地方公共団体から香川県広域水道企業団に派遣されている職員であった者であって令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間において引き続き新たに香川県広域水道企業団の職員となった者その他これに準ずるものとして企業長が認める者のうち、新たに香川県広域水道企業団の職員となった日の前日に、当該他の地方公共団体において法第204条第2項の管理職手当に相当する手当(以下「管理職手当等」という。)の支給を受けていた者(新たに職員となった日の前日において同項の時間外勤務手当に相当する手当に係る規定を適用しない者に限る。)(別表第1に掲げる職を占める職員を除く。)にあっては、当分の間、第2条及び第3条の規定にかかわらず、当該他の地方公共団体において支給を受けていた管理職手当等の額に相当する額を管理職手当として支給する。
3 前項の規定により管理職手当の支給を受ける職員にあっては、香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号)第29条第1項に規定する管理職手当を受給する職員とみなす。
(暫定再任用職員等に関する経過措置)
5 暫定再任用職員等(香川県広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第13号)附則第6項に規定する暫定再任用職員等をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
職 | 区分 |
局長 | 1種 |
次長 所長(企業長が認めるものに限る。) | 4種 |
課長 副課長(企業長が認めるものに限る。) 主幹(企業長が認めるものに限る。) | 5種 |
所長(企業長が認めるものに限る。) 副所長 課長(企業長が認めるものに限る。) 室長 副課長 検査担当主幹 | 6種 |
所長(企業長が認めるものに限る。) 場長 副課長(企業長が認めるものに限る。) 主幹(企業長が認めるものに限る。これに相当する職を含む。) | 7種 |
主幹(企業長が認めるものに限る。) | 8種 |
別表第2(第3条関係)
管理職手当表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 1種 | 128,900円 |
8級 | 4種 | 87,100円 |
6種 | 70,600円 | |
7級 | 5種 | 75,700円 |
6種 | 66,800円 | |
7種 | 55,600円 | |
6級 | 5種 | 71,900円 |
6種 | 63,400円 | |
7種 | 52,900円 | |
8種 | 44,400円 |