○香川県広域水道企業団職員の通勤手当に関する規程
令和6年3月31日
企業管理規程第10号
香川県広域水道企業団職員の通勤手当に関する規程(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第12条の規定に基づき、通勤手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 給与規程第12条及びこの規程において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与規程第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに企業長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。当該届出をした職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
2 職員は、新たに給与規程第12条第3項の職員たる要件を具備するに至った場合には、特別急行列車等利用届(様式第2号)により、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)の利用について、企業長に届け出なければならない。当該届出をした職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する特別急行列車等の利用に係る特別料金等(同項に規定する特別料金等をいう。以下同じ。)の額に変更があった場合についても、同様とする。
4 前2項の規定により届出をした職員は、給与規程第12条第3項の職員たる要件を欠くに至った場合には、第2項の特別急行列車等利用届により、速やかに企業長に届け出なければならない。ただし、勤務公署を異にする異動による場合であって企業長が認めるときは、この限りでない。
(特別急行列車等利用実績票の提出)
第4条 前条第2項の規定により届出をした職員で乗車券(定期券以外のものに限る。)により通勤のため特別急行列車等(高速自動車国道その他の有料道路(以下「高速自動車国道等」という。)を除く。)を利用したものは、月の初日から末日までの期間のその利用実績(当該月における当該特別急行列車等の利用に係る通勤手当に係る給与規程第12条第3項第1号に規定する支給単位期間に含まれない期間における利用実績に限る。)を特別急行列車等利用実績票(様式第3号)により、その月の翌月の初日までに企業長に提出するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(確認及び決定)
第5条 企業長は、職員から第3条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を定期券の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与規程第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき同条第2項の規定による額を決定し、又は改定しなければならない。
2 企業長は、職員から第3条第2項の規定による届出のうち定期券により特別急行列車等の利用に係る特別料金等を負担する旨の届出があったときは、その届出に係る事実を定期券の提示を求めることにより確認し、その者が給与規程第12条第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき特別急行列車等の利用に係る通勤手当の額(前項に規定する額を除く。)を決定し、又は改定しなければならない。職員から第3条第3項の規定による届出があったときについても、同様とする。
(支給範囲の特例)
第6条 給与規程第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると企業長が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第7条 普通交通機関等(特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、香川県広域水道企業団職員就業規則(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(普通交通機関等に係る通勤手当に係る支給単位期間)
第8条の2 給与規程第12条第2項第1号に規定する企業長が定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ1年を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等及び企業長が定める普通交通機関等 1箇月
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他企業長が定める事由
2 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(運賃等相当額)
第9条 給与規程第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第8条の2第1項第1号に掲げる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 第8条の2第1項第2号の企業長が定める普通交通機関等 企業長が定める額
(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第9条の2 給与規程第12条第2項第2号(香川県広域水道企業団職員の育児休業等に関する規則(令和2年香川県広域水道企業団規則第4号)第16条において読み替えて適用する場合を含む。)の企業長が定める職員は平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の企業長が定める割合は100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条 給与規程第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与規程第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び同条第2項第2号に定める額
(2) 給与規程第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次号において「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 運賃等相当額
(3) 給与規程第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第11条 給与規程第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具、自転車及び通勤方法、距離等の事情により企業長が特に必要と認める交通用具とする。ただし、香川県広域水道企業団、国又はその他の団体等の所有に属するものを除く。
(通勤することが困難である職員)
第12条 給与規程第12条第3項の企業長が定める通勤することが困難である職員は、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが企業長の定める基準に照らして困難であると認められる職員とする。
2 給与規程第12条第3項第1号に規定する特別通勤困難職員(以下「特別通勤困難職員」という。)は、前項に規定する職員のうち当該職員の通勤時間等を考慮して企業長の定める基準に照らして通勤することが著しく困難であると認められる職員とする。
(特別急行列車等の利用の基準)
第13条 給与規程第12条第3項の企業長が定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると企業長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると企業長が認めるものであること。
(特別料金等)
第14条 給与規程第12条第3項の企業長が定める場合は、同条第1項第2号に掲げる職員が通勤のため高速自動車国道等を利用する場合とする。
2 給与規程第12条第3項の企業長が定める額は、高速自動車国道等の利用に係る料金の額とする。
(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第15条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(給与規程第12条第3項第1号及び第2号に掲げる通勤手当に係る支給単位期間)
第15条の2 給与規程第12条第3項第1号に規定する企業長が定める期間は、第3条第2項又は第3項の規定による届出に係る定期券の通用期間(当該届出がこれに係る事実の生じた日から15日以内にされたときは同日以後の期間とし、同日から15日を経過した後にされたときは当該届出がされた日以後の期間とする。)(当該定期券の通用期間が1年を超えるときは、企業長が別に定める期間)とする。
2 前項に定める期間の中途において地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすることその他企業長が定める事由が生ずることが前項に定める期間の初日において明らかである場合には、給与規程第12条第3項第1号に規定する企業長が定める期間は、前項の規定にかかわらず、同項に定める期間のうち当該事由が生ずることとなる日の前日までの期間とする。
3 前2項に定める期間の中途において、給与規程第12条第3項第1号に掲げる通勤手当の支給を受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至ったことにより当該通勤手当の支給額が改定されることとなったときの当該通勤手当に係る支給単位期間(同号に規定する支給単位期間をいう。次項、次条第1項第1号、第16条の2第1項第3号並びに第17条の2第3項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイにおいて同じ。)は、その事実の生じた日の前日に終了する。
4 給与規程第12条第3項第2号に規定する企業長が定める期間は、月の初日から末日までの期間(特別急行列車等(高速自動車国道等を除く。)の利用に係る通勤手当にあっては、同項第1号に掲げる通勤手当に係る支給単位期間と重複する期間を除く。)とする。
(特別料金等の額の2分の1に相当する額等)
第16条 給与規程第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(特別通勤困難職員にあっては、特別料金等の額に相当する額。第3項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の2分の1に相当する額(特別通勤困難職員にあっては、当該各号に定める額に相当する額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 給与規程第12条第3項第1号に規定する支給単位期間の月数は、第3条第2項又は第3項の規定による届出に係る定期券の通用期間の月数(前項第2号に掲げる場合にあっては、企業長が別に定める月数)とする。
3 給与規程第12条第3項第2号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額は、支給単位期間(同号に規定する支給単位期間をいう。次条第1項第4号において同じ。)における当該特別急行列車等の利用回数をその利用区間に係る利用1回当たりの特別料金等の額に乗じて得た額の2分の1に相当する額(特別通勤困難職員にあっては、当該乗じて得た額に相当する額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 給与規程第12条第3項第2号に規定する企業長が定める額は、2万円(特別通勤困難職員にあっては、4万円。以下この項並びに第17条の2第3項第1号ア及び第2号アにおいて同じ。)(支給単位期間(給与規程第12条第3項第2号に規定する支給単位期間をいう。)に係る月の初日から末日までの期間のうちに同項第1号に掲げる通勤手当に係る支給単位期間(同号に規定する支給単位期間をいう。)と重複する期間があるときは、2万円から当該同項第1号に掲げる通勤手当の額のうち当該重複する期間に係る通勤手当の額として企業長が別に定める額を差し引いた額)とする。
(支給日等)
第16条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じて当該各号に定める月の香川県広域水道企業団職員の給料等の支給に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第4号。以下「支給規程」という。)第7条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
(1) 普通交通機関等に係る通勤手当 支給単位期間に係る最初の月
(2) 自動車等に係る通勤手当 当該通勤手当が支給されることとなる月
(3) 給与規程第12条第3項第1号に掲げる通勤手当 支給単位期間の初日が属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)
(4) 給与規程第12条第3項第2号に掲げる通勤手当 支給単位期間の初日が属する月の翌月
2 通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(支給の始期及び終期)
第17条 通勤手当(給与規程第12条第3項第1号及び第2号に掲げる通勤手当を除く。次項において同じ。)の支給は、職員に新たに給与規程第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 給与規程第12条第3項第1号及び第2号に掲げる通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第12条第3項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は第3条第3項の規定による届出がされた場合においては同条第2項又は第3項の規定による届出がされた日(当該届出がこれに係る事実の生じた日から15日以内にされたときは、同日)から開始し、当該通勤手当の支給を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、当該通勤手当の支給を受けている職員が給与規程第12条第3項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の前日、第3条第2項又は第3項の規定による届出に係る定期券の通用期間が満了した場合においてはその満了した日をもって終わる。
4 給与規程第12条第3項第1号及び第2号に掲げる通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。
(返納)
第17条の2 普通交通機関等に係る通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)又は給与規程第12条第3項第1号に掲げる通勤手当を支給される職員につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、次項及び第3項に定める額を返納させるものとする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与規程第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
3 第1項の規定により職員に給与規程第12条第3項第1号に掲げる通勤手当について返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
ア 給与規程第12条第3項第1号に掲げる通勤手当(その支給単位期間が第3条第2項又は第3項の規定による届出に係る定期券の通用期間であるものに限る。イにおいて同じ。)(当該定期券の価額(特別料金等の額に相当する額に限る。)を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額の2分の1に相当する額(特別通勤困難職員にあっては、当該除して得た額に相当する額。次号アにおいて同じ。)が2万円以下であった場合に限る。) 当該定期券の特別料金等の払戻しを、事実発生日等(第1項第1号の場合にあっては離職し、若しくは死亡した日又は給与規程第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った日の前日、第1項第2号の場合にあっては同号に掲げる事由が生じた日の前日をいう。以下この号において同じ。)にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(特別通勤困難職員にあっては、当該得られる額に相当する額)(イにおいて「払戻金2分の1相当額等」という。)
イ 給与規程第12条第3項第1号に掲げる通勤手当(アに掲げる通勤手当を除く。) 支給を受けた通勤手当の額から、支給単位期間を当該通勤手当の支給単位期間の初日から事実発生日等までの期間とした場合の通勤手当の額を差し引いた額又は払戻金2分の1相当額等のいずれか低い額
ウ 給与規程第12条第3項第1号に掲げる通勤手当(ア及びイに掲げる通勤手当を除く。) ア又はイの規定に準じて企業長の定めるところにより得られた額
(2) 第1項第3号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
第17条の3 通勤手当(給与規程第12条第3項第2号に掲げる通勤手当を除く。)を支給される職員につき、月(特別急行列車等に係る通勤手当にあっては、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる月を除く。)の中途において支給規程第9条第1項各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に、当該通勤手当に係る支給単位期間(普通交通機関等に係る通勤手当にあっては給与規程第12条第2項第1号に規定する支給単位期間、自動車等に係る通勤手当にあっては第16条の2第1項第2号に定める月、給与規程第12条第3項第1号に掲げる通勤手当にあっては同号に規定する支給単位期間をいう。)のうち当該月の分の額として企業長の定めるところにより得られた額からその額を支給規程第9条第1項に規定する日割計算(給与規程第12条第3項第1号に掲げる通勤手当にあっては、当該月の全日数を基礎とした日割による計算)により算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を差し引いた額を返納させるものとする。
(支給できない場合)
第18条 給与規程第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月(自動車等に係る通勤手当にあっては、当該通勤手当が支給されることとなっていた月)の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当(同条第2項の規定による額に限る。)は、支給することができない。
(事後の確認)
第19条 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第12条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。