○香川県広域水道企業団職員の高速艇に係る通勤手当に関する規程

令和6年3月31日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づき、給与規程附則第2項の規定による通勤手当(以下「通勤手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(船舶の定義)

第2条 給与規程附則第2項の企業長が定める船舶は、高松港と土庄港との間に運航されている定期航路船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)に基づく一般旅客定期航路事業として運航されている船舶をいう。)で航海速力が22ノット以上のもの(以下「高速艇」という。)とする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与規程附則第2項の職員たる要件を具備するに至った場合には、高速艇利用届(様式第1号)により、高速艇の利用について、企業長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。当該届出をした職員が通勤のため負担する高速艇の利用に係る特別料金等(給与規程第12条第3項に規定する特別料金等をいう。以下同じ。)の額に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定により届出をした職員のうち通勤用定期乗船券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)により高速艇の利用に係る特別料金等を負担することを届け出た者が当該届出に係る定期券の通用期間の満了後も引き続き通勤のため当該届出に係る高速艇を利用し、かつ、その利用に係る特別料金等を当該定期券と通用期間の月数を同じくする定期券により負担する場合には、前項の高速艇利用届により、企業長に届け出なければならない。

3 前2項の規定により届出をした職員は、給与規程附則第2項の職員たる要件を欠くに至った場合には、第1項の高速艇利用届により、速やかに企業長に届け出なければならない。ただし、勤務公署を異にする異動による場合であって企業長が認めるときは、この限りでない。

(高速艇利用実績票)

第4条 前条第1項の規定により届出をした職員で乗船券(定期券以外のものに限る。)により通勤のため高速艇を利用したものは、月の初日から末日までの期間のその利用実績(企業長の定めるものを除く。)を高速艇利用実績票(様式第2号)により、その月の翌月の初日までに企業長に提出するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(確認及び決定)

第5条 企業長は、職員から第3条第1項の規定による届出のうち定期券により高速艇の利用に係る特別料金等を負担する旨の届出があったときは、その届出に係る事実を定期券の提示を求めることにより確認し、その者が給与規程附則第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。職員から第3条第2項の規定による届出があったときについても、同様とする。

2 企業長は、職員から前条の規定による提出があったときは、その提出に係る事実を高速艇用回数券の領収書の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定しなければならない。

(支給単位期間)

第6条 給与規程附則第2項第1号の支給単位期間は、第3条第1項又は第2項の規定による届出に係る定期券の通用期間(当該届出がこれに係る事実の生じた日から15日以内にされたときは同日以後の期間とし、同日から15日を経過した後にされたときは当該届出がされた日以後の期間とする。)(当該定期券の通用期間が6箇月を超えるときは、企業長が別に定める期間)とする。

2 前項に定める期間の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすることその他企業長の定める事由が生ずることが前項に定める期間の初日において明らかである場合には、給与規程附則第2項第1号の支給単位期間は、前項の規定にかかわらず、同項に定める期間のうち当該事由が生ずることとなる日の前日までの期間とする。

3 前2項に定める期間の中途において、給与規程附則第2項第1号に掲げる通勤手当の支給を受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至ったことにより当該通勤手当の支給額が改定されることとなったときの当該通勤手当に係る支給単位期間は、その事実の生じた日の前日に終了する。

4 給与規程附則第2項第2号の支給単位期間は、月の初日から末日までの期間とする。

(特別料金等の額)

第7条 給与規程附則第2項第1号に規定する特別料金等の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 給与規程附則第2項第1号の支給単位期間が第3条第1項又は第2項の規定による届出に係る定期券の通用期間である場合 当該定期券の価額(特別料金等の額に相当する額に限る。)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 前号の規定に準じて企業長の定めるところにより得られた額

2 給与規程附則第2項第1号に規定する支給単位期間の月数は、第3条第1項又は第2項の規定による届出に係る定期券の通用期間の月数(前項第2号に掲げる場合にあっては、企業長が別に定める月数)とする。

3 給与規程附則第2項第2号に規定する特別料金等の額は、同号の支給単位期間における次の各号に掲げる高速艇の利用の区分に応じて当該高速艇の利用回数を当該各号に定める当該高速艇の利用に係る利用1回当たりの特別料金等の額に乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 高松港と土庄港との間に運航されている高速艇(発着時刻が20時前であるものに限る。)の利用 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 給与規程附則第2項第2号の支給単位期間(同項第1号に掲げる通勤手当に係る同号の支給単位期間と重複する期間を除く。)に高松港と土庄港との間における高速艇を回数乗船券又は乗船券(定期券及び回数乗船券を除く。以下同じ。)により利用した場合 それぞれ当該回数乗船券の利用1回当たりの運賃の額(特別料金等の額に相当する額に限る。以下同じ。)又は700円

 給与規程附則第2項第2号の支給単位期間(同項第1号に掲げる通勤手当に係る同号の支給単位期間(当該支給単位期間に係る第3条第1項又は第2項の規定による届出に係る定期券が高松港と土庄港との間の往路又は復路のいずれかを通用区間とするものに限る。)と重複する期間に限る。)に高松港と土庄港との間における高速艇を回数乗船券又は乗船券により利用した場合 の規定に準じて企業長の定めるところにより得られた額

(2) 高松港と土庄港との間に運航されている高速艇(発着時刻が20時以後であるものに限る。)を回数乗船券又は乗船券により利用した場合 それぞれ当該回数乗船券の利用1回当たりの運賃の額又は880円

4 給与規程附則第2項第2号に規定する企業長が定める額は、22,800円(同号の支給単位期間に係る月の初日から末日までの期間のうちに同項第1号に掲げる通勤手当に係る同号の支給単位期間と重複する期間があるときは、22,800円から当該同項第1号に掲げる通勤手当の額のうち当該重複する期間に係る通勤手当の額として企業長が定める額を差し引いた額)とする。

(支給日等)

第8条 通勤手当の支給日等、支給の始期及び終期並びに返納については、香川県広域水道企業団職員の通勤手当に関する規程(令和6年香川県広域水道企業団企業管理規程第10号)第16条の2から第17条の3までの規定の例による。この場合において、同規程第17条の2第3項第1号ア中「額の2分の1に相当する額(特別通勤困難職員にあっては、当該除して得た額に相当する額。次号アにおいて同じ。)」とあるのは「額」と、「2万円」とあるのは「22,800円」と、「額の2分の1に相当する額(特別通勤困難職員にあっては、当該得られる額に相当する額)」とあるのは「額」と、「払戻金2分の1相当額等」とあるのは「払戻金相当額」と、同号イ中「払戻金2分の1相当額等」とあるのは「払戻金相当額」と、同項第2号ア中「額の2分の1に相当する額」とあるのは「額」と、「2万円」とあるのは「22,800円」とする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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香川県広域水道企業団職員の高速艇に係る通勤手当に関する規程

令和6年3月31日 企業管理規程第11号

(令和6年4月1日施行)