○香川県広域水道企業団職員の特殊勤務手当に関する規程
令和6年3月31日
企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第14条の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 浄水等作業手当
(2) 用地交渉等水道業務手当
(3) 特殊現場水道業務手当
(4) 災害応急作業等手当
(5) 滞納整理業務手当
(6) 非常招集手当
(浄水等作業手当)
第3条 浄水等作業手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 汚泥処理等業務
(2) 水面上において行う流木等除去業務又は採水業務
(3) 高圧電流の受配電設備又は直流電源装置の操作又は保守の業務
(4) 地上若しくは水面上10メートル以上の高所又は地下若しくは水面下4メートル以上の深所において行う巡視その他の業務
(5) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第1に掲げる危険物若しくは令別表第3に掲げる特定化学物質又は有害物(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号ヲに規定する有害物をいう。)を取り扱う業務
(6) 令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所において行う浄水施設等の保守点検業務
2 浄水等作業手当の額は、従事した日1日につき860円(午前8時30分から午後5時15分までの間のみに従事した場合(夜勤(御殿浄水場、浅野浄水場及び川添浄水場に勤務する職員にあっては午後5時から午前9時までの間に勤務すること、綾川浄水場に勤務する職員にあっては午後4時から午前9時30分までの間に勤務することをいう。)の場合を除く。)にあっては、590円)とする。ただし、水質検査施設内における前項第5号に掲げる業務に係る当該手当の額は、従事した日1日につき290円とする。
(用地交渉等水道業務手当)
第4条 用地交渉等水道業務手当は、職員が土地(土地を使用する権利を含む。以下この項において同じ。)の取得に関し現地で交渉する業務又は工事の施工により生ずる損失の補償に関し現地で交渉する業務(土地の取得に係る交渉に該当するものを除く。)に従事したときに支給する。
2 用地交渉等水道業務手当の額は、従事した日1日につき650円(業務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われた場合にあっては、975円)とする。
(特殊現場水道業務手当)
第5条 特殊現場水道業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 交通の頻繁な道路上において、交通を遮断することなく行う水道工事等の作業又はその監督の業務
(2) トンネル若しくはたて坑の坑内又は導管内において行う水道工事等の監督、測量又は検査の業務
(1) 前項第1号に掲げる業務に従事した場合 従事した日1日につき300円
(2) 前項第2号に掲げる業務に従事した場合 従事した日1日につき560円
(災害応急作業等手当)
第6条 災害応急作業等手当は、職員が豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における水道施設又はこれらの周辺において行う巡回監視又は応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査の業務に従事したときに支給する。
(1) 巡回監視の業務に従事した場合 従事した日1日につき480円(日没から日出までの間において従事した場合にあっては、720円)
(2) 応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の業務に従事した場合 従事した日1日につき730円(日没から日出までの間において従事した場合にあっては、1,095円)
(滞納整理業務手当)
第7条 滞納整理業務手当は、職員が出張して直接、水道使用料の滞納整理に係る業務に従事したときに支給する。
2 滞納整理業務手当の額は、従事した日1日につき、670円とする。
(非常招集手当)
第8条 非常招集手当は、職員が緊急用務処理のため招集に応じ、その業務に従事したときに支給する。
2 非常招集手当の額は、従事した回数1回につき、3,000円とする。
(併給禁止)
第9条 浄水等作業手当(第3条第2項ただし書に規定する業務に係るものを除く。)が支給される日においては、第5条第1項第2号に掲げる業務に係る特殊現場水道業務手当は支給しない。
(支給方法)
第10条 特殊勤務手当の支給方法については、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。