○香川県広域水道企業団職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

令和6年3月31日

企業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)第19条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与規程第19条第1項第1号の企業長が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 局長 12,000円

(2) 次長の職又はこれに相当する職にある職員(給与規程別表第1給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの) 10,000円

(3) 課長の職又はこれに相当する職にある職員(給与規程別表第1給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの) 8,500円

(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 7,000円

2 給与規程第19条第1項第1号の企業長が定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 給与規程第19条第1項第2号の企業長が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる職員 6,000円

(2) 前条第1項第2号に掲げる職員 5,000円

(3) 前条第1項第3号に掲げる職員 4,300円

(4) 前条第1項第4号に掲げる職員 3,500円

2 香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号)第18条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(雑則)

第4条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(給与規程附則第4項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 給与規程附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

香川県広域水道企業団職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

令和6年3月31日 企業管理規程第14号

(令和6年4月1日施行)