○雲南市行政組織条例
平成16年11月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(部の設置)
第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる部及び局を置く。
政策企画部
総務部
防災部
市民環境部
健康福祉部(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所がつかさどる事務を含む。)
こども政策局(社会福祉法第14条に規定する福祉に関する事務所がつかさどる事務を含む。)
農林振興部
産業観光部
建設部
(所掌事務)
第3条 部の所掌事務は、次のとおりとする。
政策企画部
(1) 行政施策の総合企画及び調整に関すること。
(2) 総合計画及び新市建設計画に関すること。
(3) 広域行政に関すること。
(4) 土地開発公社に関すること。
(5) 公共交通に関すること。
(6) ダム周辺の地域づくりに関すること。
(7) 地域振興に関すること。
(8) 移住定住施策に関すること。
(9) 生涯学習(教育委員会の所管に属するものを除く。)に関すること。
(10) 国際交流及び国内交流に関すること。
(11) 広報及び広聴に関すること。
(12) 統計に関すること。
総務部
(1) 秘書に関すること。
(2) 議会及び市の行政一般に関すること。
(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
(4) 選挙に関すること。
(5) 情報公開に関すること。
(6) 文書及び法規に関すること。
(7) 人権対策に関すること。
(8) 男女共同参画の推進に関すること。
(9) 女性相談に関すること。
(10) 財政に関すること。
(11) 地方分権に関すること。
(12) 行財政改革に関すること。
(13) 公有財産に関すること。
(14) 入札監視に関すること。
(15) 電子計算システムに関すること。
(16) 行政情報化及び地域情報化に関すること。
(17) 他の部に属さないこと。
防災部
(1) 消防、防災、交通及び防犯に関すること。
市民環境部
(1) 戸籍及び住民登録に関すること。
(2) 国民年金及び国民健康保険に関すること。
(3) 後期高齢者医療に関すること。
(4) 子ども医療に関すること。
(5) 福祉医療に関すること。
(6) 環境対策に関すること。
(7) 広域ごみ処理の推進及び検討に関すること。
(8) 市民相談に関すること。
(9) 消費生活に関すること。
(10) エネルギー対策に関すること。
(11) 自然景観に関すること。
(12) 市税に関すること。
(13) 市税等の収納に関すること。
(14) 債権の徴収に係る事務の企画、指導及び調整に関すること。
(15) 地籍調査に関すること。
健康福祉部
(1) 社会福祉に関すること(こども政策局の所掌に属するものを除く。)。
(2) 生活保護に関すること。
(3) 保健指導に関すること。
(4) 健康増進に関すること。
(5) 食育に関すること。
(6) 高齢者福祉に関すること。
(7) 障がい者福祉に関すること。
こども政策局
(1) 児童福祉に関すること。
(2) 子育て支援に関すること。
農林振興部
(1) 農業及び林業に関すること。
(2) 農地に関すること。
(3) 土地改良に関すること。
産業観光部
(1) 商業及び工業に関すること。
(2) 労働者行政に関すること。
(3) 観光に関すること。
(4) 雇用創出に関すること。
建設部
(1) 道路及び水路に関すること。
(2) 河川及び橋りょうに関すること。
(3) 土地改良事業に関すること。
(4) 都市計画に関すること。
(5) 開発行為に関すること。
(6) 土地区画整理に関すること。
(7) 公園及び緑化に関すること。
(8) 建築に関すること。
(9) 市営住宅に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の表市民環境部の項第4号の改正規定は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第39号)抄
(施行日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。