○雲南市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例
平成16年11月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事
(3) 民法第57条に規定する代表者の特別代理人
(4) 民法第74条に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に登録の申請をしなければならない。
2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書に押印すべき印鑑は、雲南市印鑑条例(平成16年雲南市条例第17号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録印鑑)
第4条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 認可地縁団体印鑑が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑の登録はしないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録申請の審査)
第5条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、認可地縁団体登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。
(認可地縁団体印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の規定により当該申請の事実を確認したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に認可地縁団体印鑑の登録をするものとする。
(登録事項の修正)
第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたことを知ったときは、職権によりこれを修正するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により、自ら市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに個人印鑑を添えて、市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(1) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の2第15項により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 市長は、前条の認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第10条 認可地縁団体の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録を受けている認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請内容が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)
第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 代表者等の氏名
(4) 代表者等の生年月日
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(手数料)
第15条 第10条の証明を受けようとする者は、雲南市手数料徴収条例(平成16年雲南市条例第68号)により、手数料を納付しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。