○雲南市公有財産管理規則

平成16年11月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に規定するものをいう。

(3) 所管換え 異なる部の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(4) 所属替え 部内において、公有財産の所管を移すことをいう。

(5) 会計替え 異なる会計間において、公有財産の所属を移すことをいう。

(公有財産事務の総括)

第3条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を図るため、公有財産に関する事務を総括するものとする。

(公有財産に係る事務の処理)

第4条 行政財産に係る事務は、その主管する各部等の長が処理するものとする。

2 普通財産に係る事務は、総務部長が処理するものとする。ただし、市長が別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(公有財産の取得の手続)

第5条 各部等の長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、私権の設定又は特殊な義務があるときは、これを消滅させる等必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

2 各部等の長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類、性質又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 用途及び利用計画

(3) 取得予定価格並びに経費の支出科目及び予算額

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(5) 契約方法及びその理由

(6) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(7) 関係公図又は図面等

(8) 登記簿謄本

(9) 建物の取得でその敷地が第三者の所有に属する場合は、その土地の面積、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

(10) その他参考事項

(登記又は登録及び代金の支払)

第6条 各部等の長は、登記し、又は登録することができる公有財産を取得したときは、速やかにその手続を行わなければならない。

2 取得した公有財産の代金は、登記し、又は登録することができるものについてはその手続完了後、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(公有財産の管理)

第7条 各部等の長は、その主管する公有財産について随時現況を調査するとともに、次に掲げる事項に留意し、当該財産の効率的な利用及び良好な維持保全に努め、適正な管理をしなければならない。

(1) 使用目的の適否

(2) 公有財産台帳及び関係公図又は図面等と現況との照合

(3) 電気、ガス、給排水及び防火の設備その他施設の良否

(4) 土地の境界の確認

(5) 使用料又は貸付料の適否

2 各部等の長は、その管理する公有財産について異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、重要なものについては、総務部長に報告しなければならない。

(所管換え)

第8条 公有財産の所管換えを受けようとするときは、当該財産を管理する各部等の長及び総務部長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(所属替え)

第8条の2 公有財産の所属替えを受けようとするときは、前条の規定を準用する。この場合において、「所管換え」とあるのは「所属替え」と読み替えるものとする。

(会計替え)

第8条の3 公有財産の会計替え又は所属を異にする会計に公有財産を貸し付け、又は使用させようとするとき(以下この条において「会計替え等」という。)は、総務部長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による会計替え等は、有償とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、無償又は減額とすることができる。

(行政財産の用途の変更等)

第9条 行政財産を管理する各部等の長は、その管理する行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 行政財産を管理する各部等の長は、前項の規定により市長から行政財産の用途廃止の決裁を受けたときは、直ちに用途廃止財産引継書(様式第1号)に当該財産に係る関係書類及び関係図面を添えて総務部長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、教育委員会が教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。以下同じ。)の用途を廃止し、当該財産を市長に引き継ぐ場合について準用する。

(行政財産の目的外使用許可)

第10条 行政財産を管理する各部等の長は、法第238条の4第7項の規定による使用許可(以下「使用許可」という。)をしようとするときは、行政財産目的外使用許可申請書(様式第2号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用許可の期間及び許可条件

(5) 使用料の額及びその算定の基礎

(6) その他参考事項

(教育財産の使用許可に係る協議)

第11条 教育委員会は、教育財産について継続して10日以上にわたる使用許可をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第12条 各部等の長は、普通財産を貸し付けようとするときは、普通財産借受申請書(様式第3号)、契約書案及び関係公図又は図面等に次に掲げる事項を記載した書面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付料予定額並びに貸付料の歳入科目及び予算額

(4) 貸付料の納付の時期及び方法

(5) 貸付期間

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 無償又は減額貸付けの場合は、その根拠及び理由

(8) その他参考事項

(普通財産の貸付け以外の使用)

第13条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(行政財産である土地の貸付け及び地上権の設定等)

第14条 第12条の規定は、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合について準用する。

2 教育委員会は、教育財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定しようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(普通財産の譲渡)

第15条 各部等の長は、普通財産を譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に契約書案及び関係公図又は図面等を添えて市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類、性質又は譲渡の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(2) 譲渡しようとする理由

(3) 処分予定価格並びに処分代金の歳入科目及び予算額

(4) 代金納付の時期及び方法

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 無償又は減額譲渡の場合は、その根拠及び理由

(7) その他参考事項

(建物等の取壊し)

第16条 各部等の長は、普通財産に係る建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊す建物等の所在地、種類、構造及び数量

(2) 取り壊す理由

(3) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(4) 前号の経費の支出科目及び予算額

(5) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(6) 関係図面及び写真等

(7) その他参考事項

(交換の手続)

第17条 各部等の長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に契約書案及び関係公図又は図面等を添えて市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は性質により、その一部を省略することができる。

(1) 取得及び交換に供しようとする財産の所在地、種類、構造及び数量

(2) 交換しようとする理由

(3) 交換の条件

(4) 交換差金がある場合は、その措置並びに予算科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 取得しようとする財産の登記簿又は登録簿の謄本

(7) その他参考事項

(公有財産台帳及び報告)

第18条 総務部長は、公有財産台帳を作成し、備え付けておかなければならない。

2 各部等の長及び教育委員会は、その主管する公有財産について、増減若しくは異動のあったとき、又は第8条の規定による所管換え、第8条の2の規定による所属替え若しくは第8条の3の規定による会計替えをしたときは、総務部長及び会計管理者に報告しなければならない。

3 公有財産台帳の記載内容及び整理の方法は、別に定める。

(委任)

第19条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第38号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

雲南市公有財産管理規則

平成16年11月1日 規則第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第43号
平成19年3月27日 規則第2号
平成23年12月26日 規則第38号
平成24年3月28日 規則第13号
平成27年3月23日 規則第24号
平成31年4月1日 規則第26号