○雲南市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成16年11月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、介護保険サービス(以下「サービス」という。)の提供を行う地方公共団体又は社会福祉法人(以下「社会福祉法人等」という。)がその社会的な役割にかんがみ、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者についてサービスに係る利用者負担を軽減することにより、サービスの利用促進を図ることを目的とし、本事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、雲南市とする。

(社会福祉法人等の申出等)

第3条 第5条に規定する軽減の対象者について次条に定める利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、市長に社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を提出するとともに、島根県知事に申出書を提出しなければならない。

(軽減の対象となる費用)

第4条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「第一号訪問事業(従来相当)」という。)及び同号ロに規定する第一号通所事業のうち整備法第5条の規定による旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「第一号通所事業(従来相当)」という。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

特に指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、平成17年10月より食費及び居住費について介護保険の対象外とされたことを踏まえ、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者は、雲南市を介護保険の保険者とした場合において、雲南市の被保険者となるべき者(雲南市以外の雲南地域の町に所在する指定介護老人福祉施設に入所している者を除く。)又は雲南市に所在する指定介護老人福祉施設に入所している雲南広域連合の被保険者で、かつ、市町村民税世帯非課税であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の収入の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設の入所者(生活保護受給者を除く)は、出身世帯に属するものとして算定する。

(1) 年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

3 平成25年8月1日、平成26年4月1日又は平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの告示に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第5条第1項に該当する者については、第13条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(申請)

第6条 社会福祉法人等からサービスの提供を受け、利用者負担の軽減を受けようとする利用者は、市長に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に収入等申立書(様式第3号)を添付して申請しなければならない。ただし、生活保護受給者については、収入等申立書の添付を省略できるものとする。

(調査)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象者認定調書(様式第4号)により軽減の対象者であるかどうかを調査し、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減対象者決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(軽減確認証)

第8条 市長は、前条の調査により軽減の対象者であることを決定したときは、当該申請者に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(生活保護受給者以外の場合は様式第6号。生活保護受給者の場合は様式第7号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 前項の確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年の7月31日までとする。ただし、申請日が1月から7月のときの有効期間は、申請日の属する月の初日からその年の7月31日までとする。

(確認証の更新)

第9条 確認証は、毎年8月1日に更新するものとする。

2 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、毎年7月1日から7月31日までの間に社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に収入等申立書(様式第3号)を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、生活保護受給者については、収入等申立書の添付を省略できるものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、前2条により軽減の対象者であるかどうか調査し決定するものとする。

(確認証の提示)

第10条 認定者は、社会福祉法人等のサービスの提供を受け、当該社会福祉法人等から利用者負担の軽減を受けようとする場合には、当該社会福祉法人等に当該確認証を提示するものとする。

2 前項の規定により確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、提示した利用者に対し利用者負担の軽減を実施するものとする。

(確認証の再交付)

第11条 認定者は、確認証を紛失し又はき損した場合は、確認証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請を行う者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。この場合において、確認証をき損したときは、き損した確認証を添えるものとする。

3 市長は、前項の規定による申請が適当と認めるときは、速やかに確認証を再交付するものとする。

(確認証の記載事項の変更)

第12条 認定者は、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第9号)に確認証を添えて、市長に届け出なければならない。

(確認証の返還)

第13条 認定者は、軽減の認定の要件に該当しなくなったとき及び確認証の有効期間が満了したときは、確認証を市長に返還しなければならない。

2 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認証を返還させるものとする。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(台帳の整備)

第14条 市長は、利用者の軽減の状況を明確にするため、社会福祉法人等利用者負担軽減対象者台帳(様式第10号)を備えなければならない。

(軽減の程度等)

第15条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)軽減とし、免除は行わないこととする。市長はその旨を確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(助成措置)

第16条 助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(雲南市が認定した軽減対象者に係るものに限る。)のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する1パーセントを超えた部分(以下「助成対象額」という。)とし、助成措置は、当該社会福祉法人等の収支状況を踏まえ、その助成対象額の2分の1を基本として、それ以下の範囲内で実施するものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等についての助成措置は、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(高額介護サービス等との適用関係)

第17条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者の施設サービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることから、当該部分について本事業の軽減の対象としないこととする。

2 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(その他の措置との適用関係)

第18条 雲南市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業の利用者には、本事業に基づく軽減制度は適用しないものとする。

(不正利得に対する措置)

第19条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段によりこの告示に規定する軽減の対象者になったと認めるときは、その者から当該軽減額の全部又は一部を徴収することができる。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大東町社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成14年大東町訓令第15号)、加茂町社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年加茂町要綱第29号)、木次町社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年木次町訓令第9号)又は掛合町社会福祉法人等利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年掛合町告示第80号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日告示第132号)

この告示は、平成17年12月28日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年9月29日告示第197号)

この告示は、平成18年10月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年6月30日告示第152号)

この告示は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年6月28日告示第170号)

この告示は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第8条及び第9条の規定は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の雲南市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱第8条第2項の規定にかかわらず、平成27年7月1日から平成27年7月31日までに交付する確認証の有効期限は、平成28年7月31日とする。

(平成28年3月30日告示第182号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第137号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の雲南市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定、第2条の規定による改正後の雲南市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱の規定及び第3条の規定による改正後の雲南市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日以後の利用者負担額について適用し、同日前の利用者負担額に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月23日告示第107号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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雲南市社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成16年11月1日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第29号
平成17年12月28日 告示第132号
平成18年9月29日 告示第197号
平成21年6月30日 告示第152号
平成23年6月28日 告示第170号
平成27年3月23日 告示第93号
平成28年3月30日 告示第182号
平成30年4月1日 告示第137号
令和4年3月23日 告示第107号