○雲南市国民健康保険条例施行規則
平成16年11月1日
規則第83号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第12条)
第4章 保険給付及び保健施設(第13条―第15条)
第5章 保健事業(第16条)
第6章 保険料(第17条)
第7章 雑則(第18条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 雲南市が行う国民健康保険については、法令及び雲南市国民健康保険条例(平成16年雲南市条例第167号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長及び会長職務代理)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び会長職務代理各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
(会長及び会長職務代理の任務)
第2条の2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長職務代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第3条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。
(1) 市長から諮問があったとき。
(2) 委員の定数の2分の1以上の委員から請求があったとき。
(3) その他会議を開く必要があると認められるとき。
2 協議会を招集しようとするときは、市長にその旨を通知しなければならない。
3 初めて協議会の会長の互選を行う場合においては、第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(案件の通知)
第4条 協議会に付議すべき案件は、会長(前条第3項の場合においては市長)があらかじめ委員に通知しなければならない。
(議事)
第5条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開会することができない。
2 会長は会議の議長となり、議事を整理する。
3 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議録)
第6条 会長は、会議録を作成し、会長の指名した2人の委員が署名しなければならない。
2 会議録には、議事のほか開会及び閉会の年月日、出席、欠席委員の氏名及び選挙その他会長において必要と認めた事項を記載しなければならない。
(答申)
第7条 会長は、市長からの諮問事項について審議議決を終わったときは、5日以内に文書をもって、市長に答申しなければならない。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、国民健康保険事務担当課においてこれを処理する。
第3章 被保険者
(届出)
第9条 被保険者に異動があったときは、住民異動届により被保険者証を添え届け出なければならない。
(被保険者証の紛失等)
第10条 被保険者は、被保険者でなくなったときにおいて、被保険者証を紛失したため返還することができないときは、その事実を証明する届書を市長に提出しなければならない。
(被保険者証の更新)
第11条 市長は、毎年8月被保険者証の更新を行うものとする。
2 前項の規定により更新を行うときは、その日時、場所その他必要な事項をその実施する日前20日までに告示しなければならない。
3 被保険者証の更新が完了するまでの間において、特に必要があると認められるときは、被保険者証に代えて国民健康保険被保険者資格証明書を交付することができる。
(無効の告示)
第12条 第10条の規定により被保険者証を返還することができない旨の届出を受理したとき、又は紛失により被保険者証の再交付をしたときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
第4章 保険給付及び保健施設
(給付理由が第三者の行為により生じた場合における届出)
第13条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主(世帯主本人の場合はその世帯に属する被保険者)は、その事実、当該第三者の住所及び氏名(住所及び氏名が不明である場合はその旨)及び疾病又は負傷の状況を記載した届書をその疾病又は負傷の生じた日後10日以内に市に提出しなければならない。
(出産育児一時金及び葬祭費の支給)
第14条 出産育児一時金及び葬祭費の支給を受けようとする被保険者(世帯主)は、支給申請書を市に提出しなければならない。
(出産育児一時金の加算)
第15条 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万6,000円を加算する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第16条 条例第10条に規定する保健事業は、毎年3月翌年度の計画を樹立するものとする。
第6章 保険料
(国民健康保険料の申告)
第17条 国民健康保険料を申告する者は、国民健康保険料申告書により、4月15日までに提出しなければならない。
第7章 雑則
(1) 処分を受ける者の氏名、住所及び生年月日
(2) 決定の主分
(3) 決定の理由
(4) 決定の年月日
(公表)
第19条 市は、毎年12月末までに国民健康保険事業の実施状況を公表するものとする。
2 前項の公表は、市広報等によりこれを行う。
(準用)
第20条 国民健康保険特別会計の事務については、この規則又は別に定めるもののほか、雲南市財務規則(平成16年雲南市規則第42号)の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の大東町国民健康保険条例施行規則(昭和37年大東町規則第2号)、加茂町国民健康保険条例施行規則(昭和36年加茂町規則第39号)、木次町国民健康保険条例施行規則(昭和34年木次町規則第27号)、三刀屋町国民健康保険条例施行規則(昭和63年三刀屋町規則第178号)、吉田村国民健康保険規則(昭和59年吉田村規則第10号)又は掛合町国民健康保険条例施行規則(昭和51年掛合町規則第1号)の規定により更新された被保険者証は、平成17年7月31日までの間は、なおその効力を有する。
3 第11条第1項については、平成17年度に限り8月更新とする。
(特例措置)
4 平成20年度の被保険者証の更新は、第11条第1項の規定にかかわらず、4月に行うものとする。
附 則(平成19年6月27日規則第68号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日規則第38号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に出産した被保険者に係る雲南市国民健康保険条例施行規則第15条の規定による出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月30日規則第22号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の規則第2条、第2条の2、第4条及び第6条の規定は、この規則の施行日以後に行われる国民健康保険運営協議会について適用し、同日前に行われた国民健康保険運営協議会については、改正前の雲南市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条及び旧規則第4条の適用については、なお従前の例とし、旧規則第6条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる旧規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条第1項 | 会議録を作成しなければならない。 | 会議録を作成し、会長の指名した2人の委員が署名しなければならない。 |
第6条第2項 | 必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた1人の委員が署名しなければならない。 | 必要と認めた事項を記載しなければならない。 |
附 則(平成30年6月28日規則第27号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。