○雲南市普通河川道路等管理条例
平成16年11月1日
条例第281号
(目的)
第1条 この条例は、法令に別に定めがあるもののほか、普通河川道路等の工事の施行及びその他の行為を取り締まり、その利用を調整して公共の福祉を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「普通河川道路等」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(以下「河川」という。)及び道路法(昭和27年法律第180号)の適用されない道路、広場(以下「道路」という。)で公共の用に供されるものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、みだりに次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 河川又は道路を損壊すること。
(2) ごみ、汚毒物その他これらに類するものを河川道路に投棄し、若しくは放置し、又は河川道路に流入するおそれのある場所に放置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、普通河川道路等の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(行為の許可)
第4条 河川道路について次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) しゅんせつ、掘さく、盛土その他これらに類する行為(以下「しゅんせつ、盛土等」という。)をすること。
(2) 工作物の設置、改築又は除却(以下「工作物設置等」という。)をすること。
(3) 占用すること。
(4) 土石、砂礫、竹木等の採取(以下「土石等の採取」という。)をすること。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては、10年以内とすることができる。
2 前項の許可は、申請により更新することができる。
(許可申請の手続)
第6条 第4条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) しゅんせつ、盛土等 様式第1号
(3) 土石等の採取 様式第3号
3 前項の許可申請書には、図面その他必要な書類を添付しなければならない。
2 許可を受けた者が死亡し、又は解散した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設定された法人が許可を受けた者の地位を承継しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消し、若しくはその許可条件を変更し、又はその行為の中止、工作物の改築、除却等若しくは河川道路等の損害を予防するために必要な措置をすべきことを命ずることがある。
(1) 許可に係る行為の方法又は工作物の管理の方法等が法令又は許可に付した条件に違反するとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により、許可を受けたとき。
(3) 国又は地方公共団体が当該河川若しくは道路に係る工事を施行し、又は当該河川道路を使用する必要を生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の利益のためやむを得ない事由があるとき。
(5) 使用者が使用料を納期限までに納入しないとき。
(原状回復)
第11条 許可を受けた者は、当該許可の満了したとき、許可を受けた行為を廃止したとき、又は許可の取消しがあったときは、速やかに河川、道路等を原状に回復し、又は土石等の採取の跡地を整理しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による原状回復又は整理について許可を受けた者に対し、必要な指示をすることがある。
(占用料等)
第12条 市長は、第4条の規定により占用又は土石等の採取の許可を受けた者から、占用料又は土石等の採取料を徴収する。
4 占用料及び土石等の採取料の徴収方法は、雲南市道路占用料徴収条例(平成16年雲南市条例第282号)の規定の例による。
5 国又は他の地方公共団体が公用又は公共の用に供する場合は、占用料及び土石等の採取料を徴収しない。
(占用料等の免除)
第13条 市長は、公益上その他必要と認める場合は、占用料及び土石等の採取料を免除することができる。
2 道路法敷を埋め立てて通路に供し、又は排水施設を設けるため占用するときは、占用料を免除する。ただし、作業用の通路については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第62号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の使用料又は手数料の規定は、平成26年4月1日から適用し、平成26年3月31日までのものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は手数料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後から適用し、施行日前までのものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月23日条例第29号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
占用料
占用目的及び区分 | 占用料の単位 | 占用料の額 | ||
ア | イ | |||
都市下水路に橋梁類を設置するもの | 幅員1メートル以下の通路部分 | 1平方メートルにつき1年 | 120円 | 132円 |
幅員1メートルの通路部分を除く通路部分 | 440円 | 484円 | ||
平成16年11月1日以前から引き続いて建築物が設置されている部分 | 900円 | 990円 | ||
宅地、敷地又は工作物設置を伴うもの | 1平方メートルにつき1年 | 900円 | 990円 | |
素地で工作物設置を伴わないもの | 60円 | 66円 | ||
物品置場類 | 1平方メートルにつき1月 | 75円 | 82円50銭 | |
通路 | 1平方メートルにつき1年 | 60円 | 66円 | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | 693円 | |
第2種電柱 | 970円 | 1,067円 | ||
第3種電柱 | 1,300円 | 1,430円 | ||
第1種電話柱 | 560円 | 616円 | ||
第2種電話柱 | 900円 | 990円 | ||
第3種電話柱 | 1,200円 | 1,320円 | ||
その他の柱類 | 56円 | 61円60銭 | ||
埋設管類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 24円 | 26円40銭 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34円 | 37円40銭 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51円 | 56円10銭 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67円 | 73円70銭 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100円 | 110円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | 143円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240円 | 264円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | 374円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 670円 | 737円 | ||
その他のもの | その都度市長が定める額 | |||
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 電柱、電話柱その他の柱類がH柱の場合は、これを2本とみなす。
4 占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
別表第2(第12条関係)
河川産出物採取料
種類 | 単位 | ア | イ |
土 | 1立方メートル | 35円 | 38円50銭 |
砂 | 1立方メートル | 45円 | 49円50銭 |
砂利 | 1立方メートル | 55円 | 60円50銭 |
栗石 | 1立方メートル | 60円 | 66円 |
玉石(転石)(25センチメートル面から55センチメートル面まで) | 1個 | 25円 | 27円50銭 |
玉石(55センチメートル面から65センチメートル面まで) | 1個 | 35円 | 38円50銭 |
竹木雑草等 | 市長が定める。 | ||
備考 玉石の採取料の額は、65センチメートル面を超えるものについて10センチメートル面を増すごとに10円47銭を加算する。






