○雲南市工業用水道事業供給規程
平成16年11月1日
企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、雲南市工業用水道(以下「工業用水道」という。)の施設並びに工業用水道の料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用者 工業用水道を使用する者をいう。
(2) 基本使用水量 第5条第2項の規定により承認を受けた1日当たりの使用水量をいう。
(3) 超過使用水量 基本使用水量を超えて使用した水量をいう。
(4) 給水施設 市が設置した配水管(これに附属する分岐制水弁を含む。)から分岐して使用者が設置する給水管及びこれに附属する給水用具のうち水量メーター(以下「メーター」という。)までの施設をいう。
(5) 流末施設 給水施設から延長して設置した給水管及びこれに附属する給水用具をいう。
(給水区域)
第3条 この規程を適用する給水区域は、雲南市水道事業の設置等に関する条例(平成16年雲南市条例第296号)第2条第2項の区域とする。
(給水の対象)
第4条 工業用水道による給水は、1給水先当たりの給水量が1日につき100立方メートル以上の者に対して行うものとする。ただし、雲南市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(給水の申込み及び承認)
第5条 工業用水道による給水を受けようとする者は、1日当たりの予定使用水量を定め、基本使用水量申込書(様式第1号)により管理者に申し込まなければならない。
2 管理者は、前項の申込みを受けた場合において、給水すべきものと認めるときは、その申込みに係る1日当たりの使用水量を定めてこれを承認し、その旨を申込者に通知するものとする。
(基本使用水量の変更)
第6条 基本使用水量を変更しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。ただし、年度の中途においては、管理者がやむを得ない事情があると認める場合のほかは、変更することができないものとする。
2 前条の規定は、基本使用水量の変更の申込み及び承認について準用する。
(給水施設の設置)
第7条 使用者は、給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事をしようとするときは、あらかじめ給水施設工事承認申請書(様式第2号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
(給水施設の管理)
第8条 使用者は、善良なる管理者の注意をもって給水施設を管理し、給水施設に漏水その他異常があると認めるときは、遅滞なく修繕その他必要な措置をとらなければならない。
(給水施設等の検査)
第9条 管理者は、給水の適正を図るため、必要があると認めるときは、給水施設又は流末施設を検査するものとする。
(給水の原則)
第10条 管理者は、災害、工業用水道施設の維持改良工事その他やむを得ない理由がある場合のほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。
2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時、区域及び理由を使用者に通知するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3 管理者は、給水の制限又は停止による損害については、その責任を負わない。
(適正使用の原則)
第11条 使用者は、工業用水を適正に使用するよう努めなければならない。
2 管理者は、給水の適正を図るため必要があるときは、使用者に対し受水槽の設置又は増設その他使用方法の改善等必要な措置を命ずることができる。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ使用開始(廃止)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(住所等の変更)
第13条 使用者は、住所又は氏名(法人にあっては名称又は代表者の氏名)について変更があった場合には、速やかに住所等の変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(使用者の地位の承継等)
第14条 使用者について、相続又は合併があった場合には、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を承継するものとする。
(責任使用水量制)
第16条 使用水量を決定し、又は認定する場合において、1日の実使用水量が基本使用水量に満たないときは、基本使用水量を使用したものとみなす。
(超過使用水量の算定)
第17条 基本使用水量を超えて使用した場合の超過使用水量の算定方法は、1月の実使用水量から当該月の基本使用水量を減じて得た水量とする。
(水質及び水圧の基準)
第18条 工業用水の水質の基準は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 基準 |
濁度 | 20度以下 |
水素イオン濃度(pH) | 6.5~8.0 |
酸消費量 | 75mg/l以下 |
全硬度 | 120mg/l以下 |
全蒸発残留物 | 250mg/l以下 |
塩化物イオン | 80mg/l以下 |
鉄 | 0.3mg/l以下 |
マンガン | 0.2mg/l以下 |
2 配水管末端における工業用水の最低水圧は、1平方センチメートル当たり0.5キログラムとする。
(料金の徴収方法)
第19条 雲南市工業用水道料金徴収条例(平成16年雲南市条例第302号。以下「条例」という。)第2条に規定する料金は、納入通知書により、その月分を翌月20日までに徴収するものとする。ただし、月の中途において工業用水道の使用を廃止した場合には、随時徴収するものとする。
(給水の停止)
第20条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給水を停止することができる。
(1) 工業用水を工業用又は公益上必要な用以外の用途に使用したとき。
(2) 料金を納期限内に納入しないとき。
(3) みだりにメーター又は制水弁を操作したとき。
附 則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。