○雲南市産業振興条例

平成17年3月9日

条例第1号

前文

大東町、加茂町、木次町、三刀屋町、吉田村及び掛合町の6町村の合併により誕生した雲南市は、財政基盤の強化や人材の確保等により、新市全体の社会資本の充実を図り、地域産業の支援機能を飛躍的に高めていくことが求められている。

雲南市は、新たな経済社会システムに対応できる持続可能な産業を育成し、自立できる地域経済の確立に取り組んでいくため、ここに「雲南市産業振興条例」を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、雲南市の産業振興に関する基本的事項を定めることにより、自立型地域経済圏の確立を着実なものとし、もって市民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。

(基本方針)

第2条 市は、企業、農林業者、研究者及び経済団体等と一体となって、次の各号に掲げる事項を基本方針とし、その達成を目指して各種産業振興施策を推進する。

(1) 健康・安全を重視する農と食の総合産業化を推進する。

(2) 地域資源である人・もの・技術・情報の潜在能力を引き出し、多様なネットワークにより活力ある製造業・既存産業の育成を推進する。

(3) 地域資源や特性を活用して、産業観光等の個性ある交流活動や未利用資源の活用による産業化を推進する。

(4) 優良な企業の立地を推進する。

(市の支援)

第3条 市長は前条の基本方針に基づき事業を取り組む者に対し支援する。

(企業・農林業者等の役割)

第4条 企業・農林業者等は、市民の健康と安全に配慮しながら、創造性豊かな産業経済活動の進展に主体的かつ積極的に取り組むものとする。

(経済団体の役割)

第5条 商工会、農業協同組合及び森林組合等経済団体は、自ら産業振興に取り組むとともに、市の産業振興諸施策へ積極的に参加・協力するものとする。

(企業立地審査会)

第6条 市長は、助成金等の認定について適正の確保を図るため、雲南市企業立地審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(認定)

第7条 市長は、助成金等の認定にあたっては、審査会の意見を聴くものとする。

(組織)

第8条 審査会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 経済団体の代表

(2) 識見を有する者

(委員の任期)

第9条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第10条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第11条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会長は、審査に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(審査会の庶務)

第12条 審査会の庶務は、産業観光部において処理する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(平成29年3月27日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

雲南市産業振興条例

平成17年3月9日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)