○雲南市職員服務規程

平成17年4月1日

訓令第6号

雲南市職員服務規程(平成16年雲南市訓令第38号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 雲南市行政組織規則(平成16年雲南市規則第4号)に規定する本庁をいう。

(2) 地方機関等 雲南市行政組織規則に規定する地方機関及び雲南市支所設置条例施行規則(平成16年雲南市規則第8号)に規定する課をいう。

(3) 所属長 本庁の課、室(課に置かれる室を除く。)及び地方機関等の長をいう。

(4) 職員 市長の事務部局の職員で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的任用職員を除く。)をいう。

(服務の原則)

第3条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき義務を深く自覚し、誠実かつ公正に勤務しなければならない。

2 職員は、雲南市職員であるという自覚と誇りを持ち、市民の信頼にこたえることができるよう全力を挙げて職務を執行するとともに、勤務時間内はもとより、勤務時間外においても自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、自らを律して行動しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年雲南市条例第43号)第2条の規定により、市長の面前において、服務の宣誓を行わなければならない。

2 署名押印の終わった宣誓書は、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)が保存しなければならない。

第2章 服務

(出勤)

第5条 職員は、勤務時刻開始と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。

2 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第1号)に自ら押印しなければならない。

3 職員は、私用のため遅刻、早退又は欠勤をする場合には事前に、やむを得ない場合には事後速やかに、休暇簿等に所要の事項を記載して提出しなければならない。

(タイムカード)

第6条 職員は、前条第2項の規定にかかわらず出勤簿に代えてタイムカードを使用する場合は、出勤及び退庁時にタイムカードに印字しなければならない。

2 職員は、公務の旅行、休暇その他の事由により勤務を要する日にタイムカードに印字できない場合は、タイムカードにその事由を記載しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに席を離れてはならない。

2 職員は、用務のため、一時執務の場所を離れようとするときは、あらかじめ用務、行き先及び所要時間を上司に明らかにしておかなければならない。

(年次有給休暇)

第8条 職員は、雲南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年雲南市条例第45号。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとする場合は、休暇簿(年次有給休暇・欠勤用)(様式第2号)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

(公務傷病等による休暇)

第9条 職員は、雲南市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年雲南市規則第33号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第1号に掲げる公務傷病等による休暇を受けようとする場合は、休暇簿(病気休暇・特別休暇用)(様式第3号)に当該負傷又は疾病が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき公務上のもの又は通勤によるものと認定されたことを示す書類及び当該負傷又は疾病に係る医師の診断書を添えて所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の休暇に関する書類が提出されたときは、休暇状況報告書(様式第4号)を人事課長に提出しなければならない。

(私傷病による休暇)

第10条 職員は、勤務時間規則第14条第2号に規定する結核性疾患による休暇を受けようとする場合は、休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に所要の事項を記載し、医師の診断書のほかにレントゲン直接撮影写真(平面)、赤血球沈降速度証明書及びかくたん検査培養検査証明書を添付しなければならない。

2 職員は、勤務時間規則第14条第3号に規定する私傷病による休暇を受けようとする場合は、休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に所要の事項を記載し、医師の診断書を添えて所属長に提出しなければならない。ただし、当該休暇の期間が週休日及び休日を除いて引き続き6日以内のものであるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合にあっては、当該私傷病である証明(医療機関の発行した領収書又はこれに類するもの等)を、休暇簿(病気休暇・特別休暇用)の裏面に添付しなければならない。

4 所属長は、第1項又は第2項の休暇に関する書類が提出されたときは、休暇状況報告書を人事課長に提出しなければならない。

(特別休暇)

第11条 職員は、勤務時間規則第15条に規定する特別休暇を受けようとする場合は、休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に所要の事項を記載して所属長に提出してその承認を受けなければならない。

2 勤務時間規則第15条第4号に規定する休暇を受けようとするときは、休暇簿(病気休暇・特別休暇用)にボランティア活動計画書(様式第5号)を添付しなければならない。

3 勤務時間規則第15条第7号及び第8号に規定する休暇を受けようとするときは、休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に所要の事項を記載して、産前の休暇にあっては出産予定日の証明書(医師又は助産師が作成したものに限る。以下この項において同じ。)を、産後の休暇にあっては出産日の証明書を添付しなければならない。

4 前項の産前又は産後の休暇に関する書類が提出されたときは、所属長は産前(産後)休暇状況報告書(様式第6号)を人事課長に提出しなければならない。

5 勤務時間規則第15条第16号に規定する休暇を受けようとするときは、休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に要介護者の状態等申出書(様式第7号)を添付しなければならない。

6 勤務時間規則第15条第21号に規定する休暇にあっては、所属長が必要と認めた場合には医師の診断書を休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に添付しなければならない。

(介護休暇)

第12条 職員は、勤務時間規則第16条の2に規定する介護休暇を受けようとする場合は、介護休暇(介護時間)承認申請書(様式第8号)に所要の事項を記載し、医師の診断書を添え、所属長を経由して人事課長に提出しなければならない。この申請により介護休暇が与えられた場合は、休暇簿(介護休暇用)(様式第8号の2)に所要の事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

2 職員は、介護休暇の承認の取消しを請求する場合は、介護休暇(介護時間)承認申請書に所要の事項を記載し、所属長を経由して人事課長に提出しなければならない。この申請により介護休暇が取消された場合は、休暇簿(介護休暇用)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

(介護時間)

第12条の2 職員は、勤務時間規則第16条の4に規定する介護時間を受けようとする場合は、介護休暇(介護時間)承認申請書(様式第8号)に所要の事項を記載し、医師の診断書を添え、所属長を経由して人事課長に提出しなければならない。この申請により介護時間が与えられた場合は、休暇簿(介護時間用)(様式第8号の3)に所要の事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

2 職員は、介護時間の承認の取消しを請求する場合は、介護休暇(介護時間)承認申請書に所要の事項を記載し、所属長を経由して人事課長に提出しなければならない。この申請により介護時間が取り消された場合は、休暇簿(介護時間用)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

(組合休暇)

第13条 職員は、勤務時間規則第16条に規定する組合休暇を受けようとする場合は、休暇簿(組合休暇用)(様式第9号)に所要の事項を記載のうえ所属長に提出し、任命権者の承認を得なければならない。

(休職者等の所在)

第14条 法第28条第2項の規定による休職、法第29条第1項の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による休暇中の職員は、転地療養、私事旅行等のため長期にわたって居住地を離れようとするときは、その旅行先、期間及び事由をあらかじめ所属長に届け出なければならない。

(復職等の申請)

第15条 法第28条第2項第1号の規定による休職中の職員が復職しようとするときは、復職願(様式第10号)に医師2名の診断書を添えて人事課長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、職員が結核性疾患により休職中の者である場合にあっては、診断書のほかに第9条第2項に規定する書類等(医師の診断書を除く。)を添付しなければならない。

3 第10条第1項の規定による結核性疾患による病気休暇中の職員が職務復帰しようとするときは、職務復帰願(様式第11号)に医師の診断書及び前項に規定する書類を添えて人事課長に提出しなければならない。

4 第10条第2項の規定による私傷病による病気休暇中(引き続き50日以上の期間について病気休暇の承認を受けた場合に限る。)の職員が職務復帰しようとするときは、職務復帰願に医師の診断書を添えて人事課長に提出しなければならない。

(欠勤)

第16条 職員は、やむを得ず欠勤するときは、休暇簿(年次有給休暇・欠勤用)によりその理由及び期間をあらかじめ所属長に届け出なければならない。

(着任の期間)

第17条 所属の異動を命ぜられた職員又は新たに職員となった者は、辞令の交付を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、やむを得ない事由により当該期間に着任できない場合は、その理由及び期間を所属長に届け出なければならない。

(身上変更届)

第18条 職員は、姓名、現住所若しくは学歴に変更を生じ、又は資格を取得し、若しくは喪失した場合は、身上変更届(様式第12号)に当該変更等の事実を証明する書類を添えて人事課長に提出しなければならない。

(復命)

第19条 職員は、公務旅行から帰った場合は、速やかに文書又は口頭をもってその状況を旅行命令権者に報告しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第20条 職員は、職務に関し、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他官公署へ出頭を求められたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、あらかじめ証言等許可申請書(様式第13号)を人事課長に提出しなければならない。

(職務専念義務の免除承認申請)

第21条 職員は、雲南市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年雲南市条例第44号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、職務専念義務免除承認申請書(様式第14号)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可申請)

第22条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の地位等を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業等を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第15号)を人事課長に提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等の離職の届をしなければならない。

(事故等の報告)

第23条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を所属長等に報告しなければならない。この場合において、第1号第2号及び第5号の事故等にあっては事故等報告書(様式第16号)により、第3号及び第4号の事故等にあっては交通事故(違反)報告書(様式第16号の2)により、報告しなければならない。

(1) 当該職員又は当該職員が担当する業務に重大な事故が生じたとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) 当該職員が交通事故の当事者となったとき。

(4) 当該職員が道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反したとき。

(5) 法令等に違反したとして捜査機関による取調べ等(前号に掲げる違反に係るものを除く。)を受けたとき。

2 所属長は、次の各号に該当するに至ったときは、遅滞なく総務部長を経て市長に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第16条第1号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(5) 職員から前項に規定する報告があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(勤務時間外及び休日の登庁等)

第24条 職員は、勤務時間外及び休日(雲南市の休日を定める条例(平成16年雲南市条例第2号)第1条に規定する町の休日をいう。以下同じ。)に登庁する場合は、守衛又は当直の職務を行う者(以下「当直員」という。)にその旨を通知し、退庁する場合は、火気の取締り及び戸締りに注意し、当該取締り等について必要な事項を当直員に引き継がなければならない。

(事務の引継)

第25条 職員は、転任、休職、退職等の異動を命ぜられた場合は、雲南市事務引継規程(平成20年雲南市訓令第29号)の規定に基づき、適切にその事務を引き継がなければならない。

2 職員は、公務旅行、休暇その他の理由により不在となる場合は、その担任する事務の処理について支障を生じないよう、あらかじめ必要な事項を上司に申し出なければならない。

(長期不在等)

第25条の2 職員は、私事旅行等のため連続5日以上にわたって居住地を離れようとするときは、長期不在届(様式第16号の3)によりその旅行先、期間及び事由をあらかじめ所属長に届け出なければならない。この場合において、前条第2項の規定に基づき必要な事務の処理をしなければならない。

2 所属長は、週休日又は休日を利用して同一所属職員が集団私事旅行をする場合においては、あらかじめ事務連絡その他必要な措置を講じておかなければならない。

第3章 職員証、職員記章及び名札

(職員証)

第26条 職員は、常に雲南市職員証(様式第17号。以下「職員証」という。)を所持しなければならない。

2 職員は、職員証の交付を受けた日から10年を経過したときは、写真を人事課に提出し、改めて職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を損傷し、又は亡失したときは、速やかに職員証等再交付申請書(様式第18号)を人事課長に提出し、職員証の再交付を受けなければならない。

4 職員としての身分を失った者は、遅滞なく、職員証を人事課に返納しなければならない。

(職員記章)

第27条 職員は、常に雲南市職員記章(様式第19号。以下「記章」という。)を左胸部につけなければならない。ただし、記章の表示された被服を着用する場合又は着用が困難な被服の場合は、この限りでない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、記章について準用する。この場合において、「人事課」とあるのは「総務部総務課」と、「人事課長」とあるのは「総務部総務課長」と読み替えて適用する。

(名札)

第28条 職員は、常に名札を着用しなければならない。

第4章 警備及び非常招集

(整頓及び清掃)

第29条 職員は、常に、庁舎の整頓及び清掃に努めなければならない。

(火災防止)

第30条 職員は、常に、火災防止のため必要な万全の措置をとらなければならない。

(火気取扱責任者)

第31条 所属長は、火気取扱責任者を定め、総務課長に通知しなければならない。

2 火気取扱責任者は、常に火気の取締りを厳重にし、退庁する場合には使用火器の点検を行わなければならない。

(非常持ち出し)

第32条 所属長は、火災その他の非常災害に備え、重要な書類及び物品について、搬出その他必要な処置をあらかじめ定めておかなければならない。

(非常災害時における警備等)

第33条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生した場合には、直ちに適切な処置をとるとともに、上司の指揮に従い、敏速に行動しなければならない。

(非常招集)

第34条 総務課長は、週休日、勤務時間外又は休日に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生し、庁舎の保全警備、災害対策等のため緊急に職員の登庁を要する場合には、職員の非常招集を行い、災害の防止又はその対策に努めるものとする。

(連絡体制)

第35条 非常招集の伝達を迅速かつ正確に行うため連絡体制を設ける。

2 連絡体制は、あらかじめ総務課長又は所属長が作成する。

(職員の心得)

第36条 職員は、非常招集の通知を受けた場合には、消防、物品の運搬等の作業に従事し得る服装をして、速やかに登庁しなければならない。

2 非常招集により登庁した職員は、直ちに次の処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 非常持出書類その他重要書類を搬出保護すること。

(2) 金庫その他重要物件を警戒すること。

3 職員は、週休日、勤務時間外又は休日に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したこと又は非常招集があったことを知った場合には、非常招集の通知がなくても自ら積極的に登庁しなければならない。

(その他)

第37条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第54号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年11月1日訓令第28号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年11月1日訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年12月25日訓令第36号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月22日訓令第26号)

この訓令は、平成22年12月22日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第20号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年12月22日訓令第24号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、平成29年1月1日から適用する。

(令和2年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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雲南市職員服務規程

平成17年4月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第6号
平成17年12月28日 訓令第54号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成20年10月10日 訓令第25号
平成20年11月1日 訓令第28号
平成20年11月1日 訓令第29号
平成20年12月25日 訓令第36号
平成21年4月1日 訓令第15号
平成22年6月30日 訓令第13号
平成22年12月22日 訓令第26号
平成24年12月25日 訓令第20号
平成27年12月22日 訓令第24号
平成29年3月27日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第6号