○雲南市公共工事の入札及び契約に関する情報の公表規程
平成17年4月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条から第7条までの規定に基づき、市が発注する建設工事(以下「公共工事」という。)の入札及び契約に関する情報の公表について必要な事項を定めるものとする。
(発注の見通しに関する事項の公表)
第2条 市長は、毎年度、4月1日(当該日において予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法により行うものとし、閲覧期間は、当該年度の3月31日までとする。
3 市長は、7月1日、10月1日及び1月1日を目途として、第1項規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第3条 市長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく当該事項を公表しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(1) 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(7) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
(8) 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項
ア 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由
イ 自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準
ウ 自治令第167条の10の2第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
エ 自治令第167条の10の2第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(9) 次に掲げる契約の内容
ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所
イ 公共工事の名称、場所、種別及び概要
ウ 工事着手の時期及び工事完成の時期
エ 契約金額
(10) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
4 前3項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法で行うものとし、閲覧期間は公表した日の属する会計年度の翌々年度の4月30日までとする。
(閲覧の場所等)
第4条 第2条第2項及び前条第4項の規定により公衆の閲覧に供する場合の場所及び時間、閲覧所の休日、閲覧の手続、禁止事項並びに閲覧の停止又は禁止については、雲南市建設工事入札結果等閲覧規程(平成17年雲南市訓令第28号)中これらに関する規定の例による。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行し、同日以降に公表の対象となる事項について適用する。