○雲南市建設工事入札参加者選定要領
平成17年4月1日
告示第62号
雲南市建設工事入札参加者選定要領(平成16年雲南市告示第142号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 雲南市が発注する建設工事等の競争入札に参加する者及び随意契約の相手方とする者の選定については、雲南市契約規則(平成19年雲南市規則第3号。以下「契約規則」という。)、雲南市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成26年雲南市告示第394号。以下「建設工事審査要綱」という。)、雲南市測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札審査要綱(平成26年雲南市告示第395号。以下「コンサルタント審査要綱」という。)、雲南市建設工事入札参加資格者格付要領(平成26年雲南市告示第396号)及びその他法令に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(入札参加者選定の基本方針)
第2条 建設工事指名競争入札参加者の指名に当たっては、次に掲げる事項を基本とする。
(1) 指名業者の選定は、契約規則第23条に定める指名業者登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)のうちから指名すること。
(2) 工事の性質により、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を雲南市内に有する者(以下「市内業者」という。)を優先的に指名すること。ただし、工事の性質により市内業者のみでは第4条の指名基準数に達しない場合は、この限りでない。
(3) 前号以外の場合において、優良業者の活用及び育成の観点から、広域的な指名に留意すること。
(4) 当該会計年度における選定及び受注の状況を勘案し、指名が特定登録者に偏ることがないように留意すること。
(入札参加者の選定基準)
第3条 建設工事の指名競争入札については、次に掲げる事項に係る別記指名競争入札参加者選定に係る運用基準に照らして、入札参加者を選定するものとする。
(1) 土木一式工事、建築一式工事及び水道施設工事の入札参加業者の選定に当たっては、別表第1に掲げる「請負対象設計金額」の欄の区分に対応した当該等級に掲げる等級に属する者のうちから選定するものとする。
(3) 緊急に施工をする必要がある災害復旧工事、特殊な技術を要する工事又はあらかじめ市長の承認を得た特別な理由がある場合には、別表第2の範囲を越えて、又は当該工事の属する工事種別の有資格者で上位又は下位の等級に属する者を選定することができる。
(5) 格付けを行った工事種別の入札参加者の指名に当たっては、総合点数を基準として行うものとする。
ア 不誠実な行為の有無
イ 経営状況
ウ 工事成績
エ 当該工事に対する地理的条件
オ 手持工事の状況
カ 当該工事施工についての技術的適性
キ 安全管理の状況
ク 労働福祉の状況
(共同企業体の選定基準)
第5条 共同企業体は、単一企業として取り扱うものとし、その選定に当たっては第3条の規定を準用する。
(測量業者等の取扱)
第6条 測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者及び補償コンサルタント(以下「測量業者等」という。)の入札参加者の指名に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。
(1) 選定に当たっては、コンサルタント審査要綱第2条の規定により、入札参加の資格があると認定した者のうちから選定すること。
(2) 選定に当たっては、別記運用基準に準じ、不誠実な行為の有無、経営状況、当該業務についての技術的適性、業務実施の状況等の事項を考慮して行うものとする。
2 政令第167条の2第1項第5号の規定に基づく随意契約にあっては、前項の規定によるほか、時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結する見込みの登録者があるときは、当該登録者を相手方に選定することができる。
(入札参加指名審査会)
第8条 入札参加者の決定に必要な調査及び審査を行うため、入札参加指名審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
2 審査会の庶務は、管財課において処理する。
(審査会の構成員)
第9条 審査会は、副市長、総務部長、建設部長、農林振興部長、上下水道局長、市民環境部長、産業観光部長、管理検査監、管財課長をもって組織し、委員長は副市長をもって充てる。
(審査会の審査範囲)
第10条 審査会は、指名競争入札に係る入札参加者の指名の審査を行うものとする。
2 契約担当者は、1件の請負対象設計額が130万円(測量業者等の選定にあっては50万円。以下この項において同じ。)以上の指名競争入札を行う必要がある場合は、審査会において入札者参加者の指名審査を受けなければならない。ただし、委員長が特別な理由があると認めた場合には、請負対象設計金額が130万円未満であっても、指名審査を受けることができる。
(審査会の運営)
第11条 審査会の運営は、次の各号によるものとする。
(1) 審査会は、2分の1以上の委員の出席がなければ開催することができない。
(2) 審査会に出席した委員は、入札参加者指名調書(別記様式)に押印しなければならない。
(3) 審査会の会議は、公開しない。
(4) 審査会の委員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日告示第28号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日告示第399号)
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第171号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第47号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第120号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日告示第599号)抄
(施行日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第6条関係)
1 土木一式工事
等級 | 請負対象設計金額 | 選定基準数 |
A | 5,000万円以上 | 12名以上 |
A | 2,000万円以上5,000万円未満 | |
B | 700万円以上2,000万円未満 | 10名以上 |
C | 700万円未満 |
2 建築一式工事
等級 | 請負対象設計金額 | 選定基準数 |
A | 5,000万円以上 | 7名以上 |
B | 2,000万円以上5,000万円未満 | 6名以上 |
C | 2,000万円未満 | 5名以上 |
3 水道施設工事
等級 | 請負対象設計金額 | 選定基準数 |
A | 5,000万円以上 | 8名以上 |
A | 1,000万円以上5,000万円未満 | 7名以上 |
B | 500万円以上1,000万円未満 | 6名以上 |
B | 500万円未満 | 5名以上 |
4 格付けを行わない工事
請負対象設計金額 | 選定基準数 |
5,000万円以上 | 8名以上 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 7名以上 |
700万円以上2,000万円未満 | 6名以上 |
700万円未満 | 5名以上 |
5 測量・建設コンサルタント業務
業務委託対象設計金額 | 選定基準数 |
500万円以上 | 6名以上 |
100万円以上500万円未満 | 5名以上 |
100万円未満 | 4名以上 |
別表第2(第3条関係)
1 土木一式工事
等級 | 請負対象設計金額 | 運用できる範囲 |
A | 5,000万円以上 | A等級のみ |
A | 2,000万円以上5,000万円未満 | (B+C)が指名総数の1/2以下 |
B | 700万円以上2,000万円未満 | (A+C)が指名総数の1/2以下 |
C | 700万円未満 | (A+B)が指名総数の1/2以下 |
2 建築一式工事
等級 | 請負対象金額 | 運用できる範囲 |
A | 5,000万円以上 |
|
B | 2,000万円以上5,000万円未満 | (A+C)が指名総数の1/2以下 |
C | 2,000万円未満 | Bが指名総数の1/2以下 |
3 水道施設工事
等級 | 請負対象設計金額 | 運用できる範囲 |
A | 1,000万円以上 | Bが指名総数の1/2以下 |
B | 1,000万円未満 | Aが指名総数の1/2以下 |
別記(第3条関係)
指名競争入札参加選定に係る運用基準
雲南市建設工事等入札参加者選定要領(平成17年雲南市告示第62号)第3条の規定により指名競争入札参加者選定に係る運用基準を次のとおり定める。
1 不誠実な行為の有無について
次の各号に該当する場合は、指名してはならない。
(1) 贈賄及び不正行為等により指名停止期間中である場合
(2) 島根県内において談合の容疑で家宅捜査を受け、又は逮捕を経ずに送検された場合にあって、明らかに請負者として不適当と認められる場合
(3) 雲南市の発注工事について、工事請負契約書に基づく工事関係者に対する措置請求に請負者が従わない等請負契約の履行が不誠実である場合
(4) 一括下請、下請負代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確な場合
2 経営状況
手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名してはならない。
3 工事成績について
工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
4 当該工事に対する地理的条件について
本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること
5 手持工事の状況について
当該地域における工事の手持ち状況から、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。
6 当該工事施工についての技術的適性について
(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。
(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事実績があること。
(3) 地形、地質等自然条件及び周辺環境条件等、当該工事の作業条件と同程度と認められる条件下で施工実績があること。
(4) 発注予定工事種類に応じ、当該工事を施工することに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。
7 安全管理について
安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案し、次の各号の場合にあっては指名しないこと。
(1) 島根県内において生じた事故等により指名停止期間中である場合
(2) 雲南市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善か行われない状態か継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められる場合
8 労働福祉の状況について
(1) 労働福祉の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
(2) 賃金不払に関する労働基準局からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しない。
(3) 建設労働者の雇用、労働条件の改善に取り組み表彰を受けている場合、安全管理成績が特に優良であること等労働福祉の状況が優良である場合は十分に尊重すること。
