○雲南市職員表彰規程
平成18年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員として他の模範とするにたる者を表彰し、職員に市民全体の奉仕者として自覚させるとともに、服務の刷新向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、雲南市職員定数条例(平成16年雲南市条例第37号)の適用を受ける職員をいう。
(表彰)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して市長がこれを行う。
(1) 雲南市職員として引き続き30年以上在職し、その職務に精励した者
(2) 前号の規定にかかわらず、他の模範となる行為及び業績のあった者
(欠格条項)
第4条 懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、前条に規定する表彰を受けることができない。
(基準日)
第5条 表彰は、毎年1月1日を基準とする。
(内申)
第6条 各課長及び各所属の長は、第3条の規定に該当する者があるときは、文書をもって市長に内申するものとする。
(追彰)
第7条 この規程により表彰される者がその表彰前に死亡したときは、追彰し、その遺族に授与する。
(表彰の取消し)
第8条 表彰を受けた者が職員としての体面を汚す行為をしたときは、その表彰を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰について必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
(表彰の特例)
3 当分の間、勧奨により退職する職員で職務に精励した者については、第3条第1号の規定にかかわらず、退職時に表彰を行う。
附 則(平成20年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日訓令第1号)
この訓令は、平成28年3月1日から施行する。