○雲南市消防施設整備事業補助金交付要綱
平成20年6月25日
告示第114号
雲南市消防施設整備事業補助金交付要綱(平成16年雲南市告示第115号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市の交付する雲南市消防施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、雲南市補助金等交付規則(平成16年雲南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 この告示は、地域の消防の用に供する施設の強化を促進し、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(交付対象)
第3条 補助の対象者は、雲南市内の自治会及び広域の自治会世帯員をもって構成する公共的な団体とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内とする。
2 補助金交付の対象である事業、補助対象経費の範囲及びその限度、交付の率及びその限度は、別表第1のとおりとする。
2 補助事業者は、規則第13条第2項の規定により市長の指示を受けようとするときは、次の事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業が予定の時間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難となった理由
(2) 補助事業の遂行状況
(着手及び完了届)
第7条 補助事業者は、当該補助事業に着手したとき及び完了したときは、消防施設整備事業着手(完了)届(様式第3号)1部を速やかに市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規定に基づき既に交付された交付申請に係る補助金の交付に関しては、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
3 この告示による改正後の雲南市消防施設整備事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月25日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第69号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日告示第78号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助金の名称及び交付の目的等
補助金交付の対象である事業 | 補助対象経費の範囲 | 補助金交付の率 |
消防水利整備事業 | 工事請負費原材料購入費 賃金(修繕を含む。) | 1/2以内(1,000円未満切捨て) 限度額15万円 |
消火栓付帯備品整備事業 | 購入費 | 1/2以内(1,000円未満切捨て) 限度額4万円 |
別表第2(第5条関係)
補助金交付申請書の様式等
別表第3(第6条関係)
変更承認申請書の様式等
別表第4(第8条関係)
実績報告書の様式等