○雲南市太鼓保存継承事業補助金交付要綱
平成20年6月25日
告示第170号
(趣旨)
第1条 市の交付する雲南市太鼓保存継承事業補助金(以下「補助金」という。)については、雲南市補助金等交付規則(平成16年雲南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(目的)
第2条 この告示は、地域のシンボルとして誕生した太鼓を児童及び生徒に継承し、演奏を通して地域を紹介するとともに、太鼓の学習を通して青少年の健全育成と地域の活性化を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第3条 補助の対象者は、雲南市内で活動する太鼓団体(以下「太鼓団体」という。)とする。
(補助金交付の対象事業)
第4条 太鼓の活動並びに保存及び継承に係る経費のうち次に掲げる経費とする。
(1) 児童、生徒の指導及び出演に係る経費
(2) 練習に係る経費
(3) 太鼓等の楽器の輸送に係る経費
(4) 太鼓等の楽器の修繕に係る経費
(5) 公演料の支払いを受けない公演に係る経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(交付の率又は額)
第5条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内とする。
2 補助金交付の率は、補助対象経費の10分の5とする。
(交付決定)
第6条 市長は補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を適当と認めた事業については、規則で定める補助金交付決定通知書により通知する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規定に基づき既に交付された交付申請に係る補助金の交付に関しては、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
3 この告示による改正後の雲南市太鼓保存継承事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月25日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月26日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。