○雲南市空き家情報活用制度要綱
平成21年6月30日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、雲南市の空き家の有効活用を通して、定住促進と地域の活性化を図るため、雲南市空き家情報活用制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家情報活用制度 雲南市に存する空き家を登録し、雲南市への定住等を目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対して情報提供を行うことをいう。
(2) 空き家 雲南市内の使用されていない民家(予定となるものを含む。)のうち、業者等を介さない一戸建ての物件をいう。ただし、雲南市地域連携型空き家活用促進協定に基づく業者等が取り扱う物件については、その業者等が所有する物件を除き、これを含むものとする。
(3) 所有者等 当該空き家に係る所有権、又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 業者等 営利を目的として住宅の賃貸若しくは売買を行う法人又は個人をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家情報活用制度以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(空き家の登録申込み等)
第4条 空き家情報活用制度による空き家に関する登録を受けようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、雲南市空き家情報活用制度登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは、空き家情報活用制度データバンク(以下「空き家バンク」という。)に登録し、その旨を当該申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容等を確認の上、空き家バンクに登録する。
(空き家バンクの登録の抹消)
第6条 空き家登録者は、当該空き家に係る所有権その他権利に異動があったとき、又はその他の理由で空き家バンクの登録を抹消しようとするときは、登録変更(抹消)届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容等を確認の上、空き家バンクに登録する。
(情報提供等)
第7条 市長は必要に応じて、雲南市空き家情報活用制度利用申込書(様式第3号)により申請をした利用希望者に対して空き家バンクに登録された情報を提供するものとする。
2 利用希望者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域の活動に積極的に参加するとともに、よき地域住民として生活しようとする者
(2) その他、市長が適当と認めた者
3 市長は、空き家登録者及び利用希望者に対して、空き家に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。
4 契約後のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(情報提供の中止)
第8条 市長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクによる情報提供を中止することができるものとする。
(1) 空き家の利用目的等が前条第2項の規定に該当しないこととなったとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は居住地域を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(個人情報の保護)
第9条 第4条第2項の規定による空き家バンクに保有する個人情報の取扱いについては、雲南市個人情報保護条例(平成16年雲南市条例第16号)に定めるところによる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月31日告示第179号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日告示第72号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日告示第141号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日告示第402号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。