○雲南市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例
平成22年12月24日
条例第66号
前文
雲南市は、だれもが平和で心豊かに暮らせるまちを目指しています。そのためには、防犯と市民の安全確保は欠かすことができません。
ところが、近年、わたしたちの生活は、日常的に様々な犯罪の危険にさらされるようになり、市民に不安が広がっています。特に、ライフスタイルの多様化、少子化や高齢化の進行による社会構造の変化などにより、人びとの深い関わりあいが減少し、その結果規範・道徳意識も弱まりつつあることは、安全に対する市民の不安をますます高めていると考えられます。
したがって、犯罪のない安全で安心なまちづくりのためには、まず市民が互いに信頼しあい絆を深め、みんなの安全・安心に配慮しあう関係を育むことが大切です。このような関係を築くための活動が、市民の不安を減らし、さらには犯罪の発生を許さない地域社会を形成することにもつながっていくと考えます。
以上の考えに基づき、ここに、犯罪のない安全で安心なまちづくりを進めるための条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、安全で安心なまちづくりに向けて、市、市民、地域活動団体、事業者及び関係機関が家庭や地域等において相互に協力し合う活動を推進し、もって市民が快適に暮らすことができる社会の実現に寄与するため、基本理念を定め、それぞれの責務又は役割を明らかにするとともに、必要な施策(以下「施策」という。)の基本となる事項を定めることを目的とする。
(1) 市民 市内に居住し、又は滞在する者をいう。
(2) 地域活動団体 地域自主組織(雲南市市民活動団体との協働及び支援に関する規則(平成17年雲南市規則第7号)第10条の規定により登録された団体)、自治会その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行う者及び市内に所在する土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 関係機関 学校、幼稚園、市の区域を管轄する警察署、市内の公共施設を管理する公的機関、その他防犯協会等市内において防犯活動を行う公共的な団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全・安心なまちづくり」という。)は、だれもが平和で心豊かに暮らせるよう、市、市民、地域活動団体、事業者及び関係機関がそれぞれの役割を担いつつ、相互に連携し、協力しながら行うものとする。
2 安全・安心なまちづくりのための活動は、共に生活する人びとの信頼関係を形成することを目的として、家庭、地域等の生活領域において展開するものとする。
3 安全・安心なまちづくりは、犯罪による被害を受けやすい子ども、高齢者、障がい者、女性等(以下「犯罪弱者」という。)の安全の確保に特に配慮して行うものとする。
4 安全・安心なまちづくりは、基本的人権に配慮して行うものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全・安心なまちづくりに関する施策を策定し、これを推進しなければならない。
2 市は、安全・安心なまちづくりに関する施策の実施に当たっては、国、県、市民、地域活動団体、事業者及び関係機関と連携を図らなければならない。
3 市は、市民が平穏な生活を営むことができるよう、国、県及び民間の支援団体等と連携を図り、市民に対して情報の提供、相談及び助言その他必要な施策を講じなければならない。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、市、地域活動団体及び事業者と連携して地域活動に取り組み、安全・安心なまちづくりを推進するとともに、自らの安全の確保に努めるものとする。
2 市民は、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(地域活動団体の役割)
第6条 地域活動団体は、基本理念にのっとり、地域の特性に応じた自主的な活動及び地域間の連携を推進するよう努めるものとする。
2 地域活動団体は、市が実施する施策の推進に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、当該事業者が所有し又は管理する施設における事業活動及び自主的な防犯活動を推進するよう努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する施策の推進に協力するよう努めるものとする。
(犯罪弱者の安全確保)
第8条 市は、犯罪弱者の安全を確保するために必要な施策を実施するよう努めるものとする。
2 市民、地域活動団体及び事業者は、地域において犯罪弱者が安全で安心して暮らせるよう特に配慮するものとする。
(推進体制の整備)
第9条 市は、安全・安心なまちづくりを推進するため、市民、地域活動団体、事業者及び関係機関と相互に連携、協力し、家庭や地域等で活動できる体制を整備するものとする。
(推進計画の策定)
第10条 市は、基本理念に基づき、施策の総合的な推進を図るため、その基本となる雲南市犯罪のない安全で安心なまちづくり推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ市民等の意見を聴くものとする。
3 市は、推進計画を定めたときは、これを公表するものとする。
(広報及び啓発)
第11条 市は、市民等が安全・安心なまちづくりに関する理解を深め、その活動に参加することを促進するため、広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。