○雲南市UIターン促進賃貸住宅条例施行規則
平成24年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南市UIターン促進賃貸住宅条例(平成24年雲南市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の広報誌
(2) CATV施設による放送
(3) 市のホームページ
(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(5) 回覧文書
(6) 前各号に掲げる方法のほか、効果的な方法
(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄が記載されたもの)
(2) 所得証明書
(3) 納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(契約書及び誓約書)
第5条 条例第9条第1項第1号の契約書は、UIターン促進賃貸住宅賃貸借契約書(様式第4号)によるものとする。
2 契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 印鑑登録証明書(連帯保証人を含む。)
(2) その他市長が必要と認める書類
3 条例第9条第1項第1号の誓約書は、UIターン促進賃貸住宅入居誓約書(様式第5号)によるものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者
(2) 確実な保証能力を有する者
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なくUIターン促進賃貸住宅連帯保証人変更届により、市長に届け出なければならない。
(1) 入居者の3親等内の血族又は姻族
(2) その他市長が特別の事情があると認める者
(1) 入居者の配偶者又は入居者の3親等以内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続きUIターン促進賃貸住宅に居住している者
(2) 第7条の規定により当該UIターン促進賃貸住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別な事情がある者
3 家賃の減免等の額及び期間等については、雲南市市営住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要綱(平成17年雲南市告示第51号)を準用する。
(入居者の保管義務等)
第13条 入居者は、住宅に滅失又はき損があった場合は、UIターン促進賃貸住宅滅失・き損報告書(様式第16号)によりその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の滅失又はき損が入居者の責に帰すべき事由である場合は、市長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。
(増改築等)
第14条 市長は、UIターン促進賃貸住宅の入居者から増改築又は工作物等(以下「増改築等」という。)の設置について許可の申請を受けたときは、次に掲げるいずれかの基準に基づき決定する。
(1) 入居後3年以上の者で、同居の親族の増加等により増改築等を必要とする場合
(2) その他市長が増改築等を適当と認める場合
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月9日規則第49号)
この規則は、平成27年10月13日から施行する。