○雲南市家畜伝染病防疫対策本部要綱
平成25年12月26日
訓令第22号
雲南市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱(平成19年雲南市訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第3項に基づき、同法第2条に規定する伝染性疾病(以下「家畜伝染病」という。)の発生の予防及びまん延の防止その他の対策について、国及び島根県と密接な連携を図るため、本市が設置する雲南市家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、市内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがあり、その緊急防疫対策を講ずる必要があると認めたときは、関係機関との連携のもと、迅速な情報把握とともに必要な対策を検討することを目的に、対策本部を設置し運営する。
(所掌事務)
第3条 対策本部の家畜伝染病に関する所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 家畜伝染病の防疫対策に関すること。
(2) 家畜生産物等の安全・衛生対策に関すること。
(3) その他家畜伝染病防疫対策に必要な調整に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には政策企画部長、総務部長、防災部長、市民環境部長、健康福祉部長、子ども政策局長、農林振興部長、産業観光部長、建設部長、会計管理者、水道局長、教育部長及び雲南市立病院事務部長をもって充てる。
3 本部長は、対策本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 対策本部に対策班として、総務班、防疫対策班、移動規制班、健康調査班、経営安定対策班及び教育対策班を置き、対策班に班長を設け関係する所掌事務を処理する。
(本部会議)
第5条 対策本部に本部会議を置き、本部長、副本部長、本部員及び各班長をもって構成し、本部長が招集する。
2 本部会議は、本部長を議長とし、第3条に規定する事項について協議する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を本部会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(関係機関との連絡及び協力要請)
第6条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認められるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において、事後直ちに本部長に報告しなければならない。
(対策本部の解散)
第7条 本部長は、防疫措置がおおむね完了したとき、又は家畜伝染病が発生するおそれがなくなったと認められるときは、対策本部を解散するものとする。
(庶務)
第8条 対策本部の庶務は、農林振興部林業畜産課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 所掌事務 | 構成 | |
総務班 | |||
総務係 動員調整係 資機材確保係 集合場所係 | 危機管理に関する総合調整に関すること。 県現地対策本部との連携に関すること。 地元警察署との連絡調整に関すること。 各班の編成・人員調整及び対応の記録に関すること。 職員の動員に関すること。 資機材の調整に関すること。 焼却及び埋却地の調整に関すること。 集合場所の設営と運営に関すること。 消毒ポイントの設置に関すること。 県内・市内及び他地域からの応援人数の調整に関すること。 報道機関等への情報提供に関すること。 地元説明等の調整に関すること。 市民への広報に関すること。 議会への報告に関すること。 その他防疫措置に関すること。 | 班長:農林振興部長 構成員:政策企画部、総務部、防災部、農林振興部、会計課、議会事務局、監査委員事務局の職員 | |
防疫対策班 | |||
サポート係 消毒警備係 畜舎作業係 焼埋却作業係 疫学調査係 評価係 | サポートポイントの設営と運営に関すること。 発生農場周辺及び焼埋却地での立入禁止、通行規制、車両及び作業員の消毒等に関すること。 発生農場における殺処分、清掃・消毒に関すること。 と殺家畜及び汚染物品の焼埋却処分に関すること。 疫学関連農場等の調査に関すること。 と殺処分家畜等の評価に関すること。 | 班長:産業観光部長 構成員:市民環境部、農林土木課、産業観光部、水道局、農業委員会事務局、総合センターの職員 | |
移動規制班 | 移動及び搬出の制限と消毒ポイントにおける車両消毒に関すること。 | 班長:建設部長 構成員:政策企画部、建設部、水道局、総合センターの職員 | |
健康調査班 | 市民からの健康相談に関すること。 防疫作業員の健康調査に関すること。 農場従事者の健康調査に関すること。 防疫作業員及び農場従事者のこころのケア対策に関すること。 | 班長:健康福祉部長 構成員:健康福祉部の職員 | |
経営安定対策班 | 農家の経営安定・支援対策に関すること。 農家への緊急融資に関すること。 関連事業者の経営安定に関すること。 | 班長:林業畜産課長 構成員:農政課、林業畜産課、税務課、債権管理対策課の職員 | |
教育対策班 | 園児、児童生徒及び教職員の衛生確保に関すること。 学校等の飼育指導及び飼育状況の調査に関すること。 学校給食に関すること。 | 班長:教育部長 構成員:教育委員会、子ども政策局の職員 |