○雲南市建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱
平成26年3月26日
告示第77号
雲南市建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱(平成17年雲南市告示第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、雲南市が発注する建設工事に係る特別共同企業体(大規模工事ごとに結成する共同企業体をいう。)を建設工事に参加させる場合の基準等について必要な事項を定める。
(適用)
第2条 特別共同企業体との建設工事請負契約その他の事務処理については、この告示に定めるもののほか、雲南市契約規則(平成19年雲南市規則第3号)の定めるところによる。
(特別共同企業体の対象工事)
第3条 特別共同企業体を参加させる建設工事は、次の各号のいずれかに該当するもので市長が適当と認めるものとする。
(1) 大規模で技術的難度の高い建設工事のうち、請負対象設計金額が概ね次の金額に該当するもの
ア 土木工事 2億円以上
イ 建築工事 2億円以上
ウ 機械設備工事 5,000万円以上
エ 電気設備工事 5,000万円以上
(2) 特許工法又は特殊工法等の高度な技術を要するもの
(特別共同企業体の基本的要件)
第4条 特別共同企業体は、次に掲げる要件を満たしたものでなければならない。
(1) 特別共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の総数は、市長がその都度定める数(当該建設工事が著しく大規模で技術的難度の高いものである場合を除き、2業者又は3業者に限る。)以内であること。
(2) 特別共同事業体の構成員は、雲南市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成26年雲南市告示第394号。以下「資格審査要綱」という。)による当該年度の入札参加資格を有するもので、当該建設工事の全部又は一部と同種の工事を含む建設工事について元請としての施工実績があり、かつ、当該建設工事と同種の建設工事の施工実績があるものであること。ただし、市長が特に認めた場合を除く。
(3) 特別共同事業体の構成員は、雲南市建設工事入札参加資格者格付要領(平成26年雲南市告示第396号。以下「格付要領」という。)第5条に規定する等級がAのものであること。ただし、市長が特に認めた場合を除く。
(4) 特別共同企業体の構成員は、当該建設工事ごとに建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場ごとに専任で配置し得るものであること。
(5) 特別共同企業体の構成員は、原則として各構成員が対等の立場で一体となって施行するものであること。
(6) 出資比率により結成する特別共同企業体における各構成員の出資比率は、2社の場合は30パーセント以上、3社の場合は20パーセント以上であること。ただし、4社以上の場合は、市長が別に定める。
(7) 特別共同企業体の代表者は、次に掲げる要件に該当する者であること。
ア 出資比率により結成する場合は、施工能力及び出資比率が最大のもの
イ 工事を分担して施工する場合は、施工能力が最大のもの
(8) 特別共同企業体は、自主的に結成されたものであること。
(特別共同企業体の対象工事の公告)
第5条 一般競争入札に特別共同企業体を参加させようとする場合は、あらかじめその旨及び次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 前条に規定する要件
(5) 次条の申請の受付期間及び受付場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(特別共同企業体の競争入札参加申請手続)
第6条 入札参加を希望するものは、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 特別共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(3) 特別共同企業体経営事項審査表(様式第4号)
(4) 委任状(様式第5号)
(5) 各構成員の経営事項審査結果通知書(写し)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(特別共同企業体の有効期間)
第8条 市と建設工事請負契約を締結した特別共同企業体の有効期間は、当該建設工事の完成後12月を経過した日までとする。
2 前項に規定する有効期間満了後においても、当該建設工事につき瑕疵担保責任がある場合には、各構成員が連帯してその責任を負うものとする。
(審査結果通知)
第9条 特別共同企業体に対する審査の結果の通知は、雲南市建設工事等事後審査型条件付一般競争入札実施要領(平成26年雲南市訓令第5号)第15条により、各特別共同企業体の代表者に対して行うものとする。
(入札の執行)
第10条 入札書は、各特別共同企業体の代表者が作成し、特別共同企業体の名称及びその代表者を表示する。
(契約書)
第11条 建設工事請負契約書には、各構成員の代表者が連名で記名押印し、特別共同企業体の名称及びその代表者を表示しなければならない。
(共同企業体編成表の提出)
第12条 特別共同企業体の代表者は建設工事請負契約の締結後、速やかに特別共同企業体編成表(様式第6号)を提出しなければならない。
(代表者の権限)
第13条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、全て特別共同企業体の代表者を相手方とする。
(委任)
第14条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日告示第398号)
この告示は、平成26年12月1日から施行する。









