○雲南市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱
平成26年11月25日
告示第394号
雲南市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成16年雲南市告示第144号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格の審査)
第2条 入札に参加しようとする者は、市長の審査(以下「入札参加資格審査」という。)を受けなければならない。
2 令第167条の4第1項に該当する者及び同条第2項各号のいずれかに該当する者(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。)は、入札参加資格審査を受けることができない。
(入札参加資格の要件)
第3条 入札には、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと市長が認定した者でなければ参加することができない。
(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けていること。
(2) 第6条第1項の規定により申請する日(以下「申請日」という。)の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に、申請する業種の経営事項審査(法第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。以下同じ。)を受けており、かつ、総合評定値(法第27条の29第1項に規定する総合評定値をいう。以下同じ。)に係る通知の請求を行っていること。
(3) 前号の経営事項審査において、申請する業種の種類別年間平均完成工事高(法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号。以下「建設省告示」という。)第1第1号1に掲げる種類別年間平均完成工事高をいう。以下同じ。)があること、又は当該経営事項審査に係る審査基準日(建設省告示第1第1号1に規定する審査基準日をいう。)の翌日から申請日の属する月の前月末までの間に施工実績があること。
(4) 雲南市税の未納の徴収金がないこと。
(5) 加入義務のある社会保険に加入していること。
(6) 消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に参加させていないこと。
2 経常建設共同企業体を組織して入札参加資格審査を受けようとする者は、単体企業としての入札参加資格審査を受けることはできない。
(資格の認定等)
第4条 入札参加資格の認定は、建設工事の種類(法別表第1の左欄に掲げる工事の種類をいう。以下同じ。)ごとに行うものとし、当該認定により入札に参加することができる工事種別は、別表に定めるとおりとする。
2 市長は、前項の認定に併せて、次に掲げる事項を総合審査した結果に基づき、建設工事の種類ごとに、申請者に評点を付し、又はこれを必要な等級に区分するものとする。
(1) 申請日の直前の経営事項審査に係る建設省告示第1各号に規定する審査の項目
(2) 申請日の属する年度の前2年度(建築一式工事にあっては、前4年度)において市が発注した建設工事の種類別完成工事成績
(3) 申請日の属する年度及びその前年度における、国、島根県及び雲南市による優良工事表彰の有無
(4) 舗装工事にかかる技術者の在籍状況と施工機械の保有状況
(5) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者の雇用状況
(6) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に規定する一般事業主行動計画の策定状況、しまね子育て応援企業(こっころカンパニー)の認定状況
(7) 建設業労働災害防止協会への加入状況
(8) 新卒者の雇用及び継続雇用の状況
(9) 市道除雪業務等(凍結防止剤散布作業を含む。)の実績及び除排雪機械の保有状況
(10) 災害時における対応状況
(11) 雲南市消防団協力事業所標示制度実施要綱(平成20年雲南市告示第105号)に基づく消防団協力事業所の認定事業所
(12) 申請日の属する年の前2年において市が行った法第28条及び第29条に基づく行政処分
(13) 申請日の属する年の前2年において市が行った雲南市建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成16年雲南市告示第146号)に基づく指名停止措置
3 市長は、前2項の規定により入札参加資格を有する者(以下「入札参加有資格者」という。)を認定したときは、建設工事競争入札有資格者名簿に登載する。
4 建設工事の契約担当者(雲南市契約規則(平成19年雲南市規則第3号)第2条第5号に規定する契約担当者をいう。)は、政令第167条の5第2項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるとき又は政令第167条の12第1項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名するときは、当該建設工事の請負工事金額に応じて第2項の評点又は等級を勘案してこれを行うものとする。
(資格の審査等)
第5条 入札参加資格審査は、隔年度に実施する定期審査、毎年度に実施する追加審査並びに随時に実施する随時審査とする。
2 定期審査の受付期間は、これを実施する年度の12月1日から1月16日までの期間とする。
3 追加審査の受付期間は、定期審査を実施する年度の8月1日から8月11日までの期間とし、定期審査を実施する年度の翌年度は4月15日から4月25日までの間、8月1日から8月11日までの間及び1月15日から1月25日までの期間とする。
4 追加審査又は随時審査を受けることができる者は、新たに入札参加資格の認定を得ようとする者及び新たな建設工事の種類について入札参加資格の認定を受けようとする者に限る。
5 随時審査は、市長が特に必要と認めた場合に行うことができる。
(申請手続)
第6条 入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては商業登記全部事項証明書の写し
(2) 個人事業主にあっては本籍地発行の身分(元)証明書
(3) 消費税及び地方消費税の未納の税額がないことの証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)の写し
(4) 許可行政庁発行の建設業許可証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)の写し
(5) 役員等名簿及び照会承諾書(様式第2号)
(6) 営業所の設置状況が確認できる書類
(7) 直前の経営事項審査の際に提出した工事経歴書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第2号の2)の写し
(8) 直前の経営事項審査の際に提出した技術職員名簿(建設業法施行規則別記様式第25号の6別紙2)の写し
(9) 業態調書(様式第3号)
(10) 委任状(契約の締結に係る権限を委任する者に限る。)
(11) 直前の経営事項審査に係る総合評定値通知書の写し
(12) 雲南市税の未納の徴収金がないことの証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)の写し
(13) 社会保険料納付証明書(写し)
(14) 特別点数申請書(様式第4号)
(15) 工事成績評定一覧(様式第5号)
(16) 舗装工事に関する確認書類(写し)
(17) 障がい者雇用状況調書(様式第6号)
(18) 雇用関係調書(様式第7号)
(19) 保有機械等調査票(様式第8号)
2 申請書の提出は、島根県電子調達共同利用システムから各システム利用自治体へ認定を受けたい入札参加資格を申請することができるシステム(以下「資格申請システム」という。)で行うものとし、前項各号に掲げる書類の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、市長が別に定める方法により提出することができる。
(審査結果の通知等)
第7条 市長は、入札参加資格の審査結果を資格申請システムにより申請者へ通知するものとする。ただし、前条第2項により市長がやむを得ない事情があると認めた者については、市長が別に定める方法により通知する。
(入札参加資格の有効期間)
第8条 認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査については、当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間、追加審査及び随時審査については、当該認定を受けた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めた場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができる。
(商号等の変更の届出)
第9条 有資格者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX番号並びにその代表者
(3) 第6条第1項第10号の委任状の記載事項
(4) 建設業許可の内容
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年12月1日から施行する。
(令和2年度における追加審査の受付期間の特例)
2 令和2年度における追加審査の受付期間は、第5条第3項に規定する期間のほか令和3年1月15日から1月25日までの期間とする。
附則(平成27年6月25日告示第228号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年11月28日告示第398号)
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日告示第403号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日告示第112号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
工事種別 | 建設工事の種類 |
一般土木工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ) ○鋼構造物工事(鋼) ○水道施設工事(水) ○石工事(石) ○解体工事(解) |
舗装工事 | 舗装工事(舗) |
鋼橋上部工事 | 鋼構造物工事(鋼) ○とび・土工・コンクリート工事(と) |
プレストレスト・コンクリート工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) |
港湾工事 | 土木一式工事(土) ○しゅんせつ工事(しゅ) |
機械設備工事 | 機械器具設置工事(機) ○鋼構造物工事(鋼) |
塗装工事 | 塗装工事(塗) |
造園工事 | 造園工事(園) |
さく井工事 | さく井工事(井) |
冷暖房衛生設備工事 | 管工事(管) ○熱絶縁工事(絶) ○水道施設工事(水) ○消防施設工事(消) |
法面処理工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○防水工事(防) |
維持修繕工事 | 土木一式工事(土) ○舗装工事(舗) ○電気工事(電) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○石工事(石) ○防水工事(防) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ) ○機械器具設置工事(機) ○塗装工事(塗) ○解体工事(解) |
グラウト工事 | 土木一式工事(土) ○とび・土工・コンクリート工事(と) |
一般建築工事 | 建築一式工事(建) ○大工工事(大) ○左官工事(左) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○石工事(石) ○屋根工事(屋) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ) ○鋼構造物工事(鋼) ○鉄筋工事(筋) ○板金工事(板) ○ガラス工事(ガ) ○防水工事(防) ○内装仕上工事(内) ○建具工事(具) ○清掃施設工事(清) ○解体工事(解) |
管工事 | 管工事(管) ○熱絶縁工事(絶) ○水道施設工事(水) ○消防施設工事(消) ○清掃施設工事(清) |
内装工事 | 建築一式工事(建) ○ガラス工事(ガ) ○塗装工事(塗) ○防水工事(防) ○内装仕上工事(内) ○建具工事(具) |
電気工事 | 電気工事(電気) ○電気通信工事(通) ○消防施設工事(消) |
通信設備工事 | 電気通信工事(通) ○電気工事(電) ○鋼構造物工事(鋼) |
注
1 この表中、左欄の工事種別毎に工事を発注する。この場合において、右欄の○印以外の建設工事の種類の許可を受けている者が、左欄の工事種別への入札参加資格を得ることができる。
2 この表中、右欄の○印の建設工事の種類で工事を単体発注する場合は、○印の許可を受けている者も左欄の工事種別で入札参加資格を得ることができる。










