○雲南市測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱
平成26年11月25日
告示第395号
雲南市測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成16年雲南市告示第145号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、雲南市が発注する測量(測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。以下同じ。)、建設コンサルタント業務(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタント(以下「建設コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)、地質調査(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査業者(以下「地質調査業者」という。)の行う地質調査をいう。以下同じ。)及び補償コンサルタント業務(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償コンサルタント(以下「補償コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格の審査)
第2条 入札に参加しようとする者は、市長の審査(以下「入札参加資格審査」という。)を受けなければならない。
2 令第167条の4第1項に該当する者及び同条第2項各号のいずれかに該当する者(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。)は、入札参加資格審査を受けることができない。
(入札参加資格の要件)
第3条 入札には、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと市長が認定した者でなければ参加することができない。
(1) 引き続き1年以上その業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表者が1年以上同一の営業に従事したものであるときは、この限りでない。
(2) 測量法第55条第1項又は建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けなければ営むことのできない業務にあっては、当該規定による登録を受けていること。
(3) 雲南市税の未納の徴収金がないこと。
(4) 消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に参加させていないこと。
(入札資格審査の基準日)
第4条 入札参加資格審査の基準日(以下「審査基準日」という。)は入札参加資格審査を申請する日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし、申請日の直前の決算日が当該申請日前6月以内であるときは、当該決算日前1年以内の直近の決算日とすることができる。
(資格の認定等)
第5条 資格の認定は、入札参加資格審査を希望する業務ごとに行うものとする。
2 市長は、前項の認定に併せて、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 審査基準日の直前2年の各営業年度における年間平均契約金額
(2) 審査基準日の直前決算における自己資本額
(3) 申請日における業務に従事する有資格技術職員数
(4) 申請日までの営業年数
3 市長は、第1項の規定により入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)を認定したときは、測量、地質調査・建設コンサルタント等有資格者名簿に登載する。
(資格の審査等)
第6条 入札参加資格審査は、隔年度に実施する定期審査、毎年度に実施する追加審査並びに随時に実施する随時審査とする。
2 定期審査の受付期間は、これを実施する年度の12月1日から1月16日までの期間とする。
3 追加審査の受付期間は、定期審査を実施する年度の8月1日から8月11日までの期間とし、定期審査を実施する年度の翌年度は4月15日から4月25日までの間、8月1日から8月11日までの間及び1月15日から1月25日までの期間とする。
4 追加審査又は随時審査を受けることができる者は、新たに入札参加資格の認定を得ようとする者及び入札参加資格を有している業務以外の業務について入札参加資格の認定を得ようとする者に限る。
5 随時審査は、市長が特に必要と認めた場合に行うことができる。
(1) 法人にあっては商業登記全部事項証明書の写し
(2) 個人事業主にあっては本籍地発行の身分(元)証明書
(3) 消費税及び地方消費税の未納の税額がないことの証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)の写し
(4) 役員等名簿及び照会承諾書(様式第2号)
(5) 財務諸表
(6) 測量業者、建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)、地質調査業者(地質調査業者登録規程2条の規定により登録を受けた者に限る。)、補償コンサルタント(補償コンサルタント登録規程第2条により登録を受けた者に限る。)その他営業に関し法律上必要とされる登録を受けた者にあっては、登録証明書又は登録通知書の写し
(7) 営業所の設置状況が確認できる書類
(8) 測量等の実績が確認できる書類
(9) 技術者の経歴が確認できる書類
(10) 業態調書(様式第3号)
(11) 委任状(契約の締結に係る権限を委任する者に限る。)
(12) 雲南市税の未納の徴収金がないことの証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)の写し
(13) 社会保険料納付証明書の写し
2 申請書の提出は、島根県電子調達共同利用システムから各システム利用自治体へ認定を受けたい入札参加資格を申請することができるシステム(以下「資格申請システム」という。)で行うものとし、前項各号に掲げる書類の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、市長が別に定める方法により提出することができる。
(審査結果の通知等)
第8条 市長は、入札参加資格の審査結果を資格申請システムにより申請者へ通知するものとする。ただし、前条第2項により市長がやむを得ない事情があると認めた者については、市長が別に定める方法により通知する。
(入札参加資格の有効期間)
第9条 認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査については、当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間、追加審査及び随時審査については、当該認定を受けた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めた場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができる。
(商号等の変更の届出)
第10条 第7条第1項に規定する申請書等を提出した者は、次に掲げる事項に変更があったときは、直ちにその旨の変更届を市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称及び所在地並びにその代表者
(3) 第7条第1項第6号に規定する登録に係る登録番号、登録年月日及び登録部門(登録を受けていない者が新たに登録を受けた場合を含む。)
(4) 第7条第1項第11号の委任状の記載事項
(委任)
第12条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年12月1日から施行する。
(令和2年度における追加審査の受付期間の特例)
2 令和2年度における追加審査の受付期間は、第5条第3項に規定する期間のほか令和3年1月15日から1月25日までの期間とする。
附則(平成27年6月25日告示第229号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年11月28日告示第399号)
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日告示第404号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日告示第113号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。




