○雲南市建設工事入札参加資格者格付要領
平成26年11月25日
告示第396号
雲南市建設工事入札参加資格者格付要領(平成17年雲南市告示第61号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、雲南市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成26年雲南市告示第394号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、入札参加資格者(以下「有資格者」という。)の格付の方法を定めるものとする。
(1) 土木一式工事
(2) 建築一式工事
(3) 水道施設工事
(有資格者の点数の算定)
第3条 有資格者に係る総合点数は、次に掲げるところにより算定する客観点数と特別点数を加えて得た数値とする。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を市外に有する有資格者にあっては、特別点数を算定しない。
(1) 客観点数 要綱第4条第2項第1号に規定する項目により算定された数値とする。
(2) 特別点数 特別点数は、それぞれ次に掲げる事項について算定するものとする。
ア 要綱第4条第2項第2号に規定する項目について、別表第1左欄に掲げる雲南市工事検査規則(平成17年雲南市規則第140号)に基づく竣工検査評定書の評定点(工事が2以上あるときはその平均値とし、小数点以下は切り捨てる。)に応じ、同表右欄に定める点数をもって算定した数値とする。ただし、竣工検査において評定点を付さない工事のみのときは、10点とし、市発注工事の実績のない者にあっては、0点とする。
イ 要綱第4条第2項第3号に規定する項目について、申請日の属する年度及びその前年度において、国、島根県及び雲南市から優良建設工事表彰を受けている者は10点とする。
ウ 要綱第4条第2項第4号に規定する項目について、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障がい者の雇用状況に応じて次のとおりとする。
(ア) 雇用が義務付けされている者が、障がい者を法定雇用障がい者数以上雇用していない場合 -10点
(イ) 雇用が義務付けされている者が、障がい者を法定雇用障がい者数の2倍以上雇用している場合 15点
(ウ) 雇用が義務付けされていない者が、障がい者を1名以上雇用している場合 15点
エ 要綱第4条第2項第5号に規定する項目について、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に規定する一般事業主行動計画の策定状況及びしまね子育て応援企業(こっころカンパニー)の認定状況に応じて次のとおりとする。
(ア) 計画策定義務のある雇用主が策定していない場合 -10点
(イ) 計画策定義務のある雇用主が策定し、かつ、こっころカンパニーの認定を受けている場合 10点
(ウ) 計画策定義務のない雇用主が策定している場合 5点
(エ) 計画策定義務のない雇用主が策定し、かつ、こっころカンパニーの認定を受けている場合 15点
オ 要綱第4条第2項第6号に規定する項目について、建設業労働災害防止協会に加入している者は10点とする。
カ 要綱第4条第2項第7号に規定する項目について、建設労働者の継続雇用の状況に応じて次のとおりとする。
(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)で規定する大学、高校等を卒業後、常勤として継続して雇用している場合 1名につき3点(上限5名15点)
(イ) 前記(ア)以外で、2年以上常勤として継続して雇用している場合 1名につき1点(上限20名20点)
キ 要綱第4条第2項第8号に規定する項目について、申請日の属する年度の前2年度における市道除雪業務等(凍結防止剤散布作業を含む。)の実績及び除排雪機械の保有状況に応じて次のとおりとする。
(ア) 2年度ともに契約実績がある場合 20点
(イ) 2年度ともに稼働実績がある場合 5点
(ウ) 除排雪機械等を1台以上保有している場合 5点
ク 要綱第4条第2項第9号に規定する項目について、国土交通省、島根県又は雲南市と防災協定を締結している団体に加盟している者は10点とする。
ケ 要綱第4条第2項第10号に規定する項目について、雲南市消防団協力事業所標示制度実施要綱(平成20年雲南市告示第105号)に基づく消防団協力事業所の認定事業所は10点、認定事業所であり消防団員を雇用している事業所は20点とする。
コ 要綱第4条第2項第11号に規定する項目について、行政処分を受けた者のうち、他の業種の許可の取消しを命じられた者は-30点、営業停止を命じられた者は-20点、指示処分を命じられた者は-10点とする。
サ 要綱第4条第2項第12号に規定する項目について、指名停止を受けた者に対して、指名停止期間に応じて次のとおりとする。ただし、指名停止期間に1か月に満たない日数がある場合は、1か月に切り上げる。
(ア) 指名停止期間1か月に対し -5点
(共同企業体有資格者の点数の算定)
第4条 共同企業体有資格者に係る総合点数は、次に掲げるところにより算定する客観点数と特別点数を加えて得た数値とする。
(1) 客観点数 「中小建設業の振興について」(昭和37年11月27日付け建設省発計第79号)別紙2の「共同企業体の資格審査要領」の「2客観的事項の審査」により算定された数値に1.10を乗じて得た数値とする。
(2) 特別点数 前条第2号で算定された構成員ごとの特別点数の和を構成員の数で除して得た数値に1.10を乗じて得た数値とする。
(建設業有資格者名簿)
第6条 格付を行った有資格者は、名簿に登載する。
(入札参加資格の継承)
第7条 有資格者が、営業の同一性を失うことなく組織の変更、許可換え、相続等営業継承のため新規に許可を受けた場合は、当該有資格者の総合点数及び格付は、従前のとおりとする。
2 有資格者が、合併、分離及び譲渡等を行った場合は、その内容を調査し、当該有資格者の総合点数及び格付を調整することかできる。
附則
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
評定点 | 点数 |
64点以下 | -20点 |
65点~72点 | 10点 |
73点~79点 | 30点 |
80点以上 | 50点 |
別表第2(第5条関係)
ア 土木一式工事
等級 | 総合点数 |
A | 870点以上 |
B | 740点以上869点以下 |
C | 739点以下 |
イ 建築一式工事
等級 | 総合点数 |
A | 800点以上 |
B | 700点以上799点以下 |
C | 699点以下 |
ただし、A等級の基準点以上となるもので特定建設業許可を有しない場合は、B等級に格付ける。
ウ 水道施設工事
等級 | 総合点数 |
A | 800点以上 |
B | 799点以下 |