○雲南市チャレンジ創生プロジェクトチーム要綱

平成27年3月23日

訓令第5号

(設置)

第1条 この訓令は、雲南市における子ども・若者・大人・企業によるチャレンジの連鎖を切れ間なく創り出し、地域が継続的に運営されていく魅力あるまちづくりを実現するため、全庁にわたる推進体制の強化を図り、チャレンジに優しいまちとなり、人口の社会増に寄与することを目的とし、雲南市プロジェクトチームの設置に関する規程(平成17年雲南市訓令第1号)の規定により、雲南市チャレンジ創生プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) チャレンジ創生に関わる施策・事業の調整、進行管理、検証に関すること。

(2) チャレンジ創生に関わる事業計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に命じた事項

(組織)

第3条 チームは、次に掲げる部局の職員のうちから市長が指名する者をもって構成する。

(1) 政策企画部

(2) 市民環境部

(3) 健康福祉部

(4) 産業観光部

(5) 教育委員会

(6) その他市長が必要と認める者

2 チームにチームリーダー及びサブリーダーを置く。

3 チームリーダーは、政策企画部政策推進課長をもって充て、チームの事務を掌理する。

4 サブリーダーは、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、5年とし、第1条の設置目的が達成されたときは解任されるものとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 チームの会議(以下「会議」という。)は、チームリーダーが招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、チームリーダーの決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 チームリーダーは、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(成果の報告)

第7条 チームリーダーは、チームが所掌する事務の成果を速やかに人口・地方創生対策委員会に報告するものとする

(庶務)

第8条 チームの庶務は、政策企画部政策推進課で処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(訓令の失効)

2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第21号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

雲南市チャレンジ創生プロジェクトチーム要綱

平成27年3月23日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月23日 訓令第5号
平成29年3月27日 訓令第1号
令和2年3月23日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第21号