○雲南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程
平成28年3月25日
選挙管理委員会告示第5号
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第1条 雲南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成28年雲南市条例第5号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、ビラ条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月3日選管告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の雲南市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。