○雲南市スペシャルチャレンジ事業補助金交付要綱
平成30年3月26日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、雲南市の持続可能性を高める人材の育成確保を図るため、チャレンジ精神にあふれる中学生、高校生、大学生及び若者の学びに対し交付する雲南市スペシャルチャレンジ事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、雲南市補助金等交付規則(平成16年雲南市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中学生 市内に住所を有する中学生又は市内の中学校に在籍する生徒をいう。
(2) 高校生 市内に住所を有する高校生又は市内の県立高等学校に在籍する生徒をいう。
(3) 大学生 高等教育機関に在籍する学生
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とし、当該事業の補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)、補助対象事業の内容及び補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) スペシャルチャレンジ・ジュニア事業
(2) スペシャルチャレンジ・ユース事業
(3) スペシャルチャレンジ・ホープ事業
(補助金の額)
第4条 市長は、補助金交付申請に応じ予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
3 補助金の額の決定に当たって、1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
4 前条第3号に規定するスペシャルチャレンジ・ホープ事業に係る補助金の交付は、同一の者に対して1回限りとする。
(補助対象事業の公募)
第5条 市長は、補助対象事業を公募するものとする。
2 市長は、補助対象事業の公募に当たり、別に募集要項を定め公表するものとする。
(補助対象事業の選考等)
第7条 市長は、前条の規定により提案書が提出されたときは、その内容を雲南市スペシャルチャレンジ共創会議条例(平成30年雲南市条例第1号)の規定により設置された雲南市スペシャルチャレンジ共創会議(以下「共創会議」という。)の審査に付さなければならない。
(交付決定)
第10条 市長は、交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付額を決定し、雲南市スペシャルチャレンジ事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに雲南市スペシャルチャレンジ事業補助金実績報告書(様式第12号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
2 市長は前項の規定により交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(関係書類の整備及び保存)
第17条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、収入及び支出の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、補助対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(事業報告会)
第18条 交付決定者は、事業報告会等の機会を通じて、事業の成果等を広く市民に周知するよう努めるものとする。
(事業の評価及び検証)
第19条 市長は、実績報告や事業報告会等を通じて、補助対象事業が第1条で掲げる雲南市の持続可能性を高める人材の育成確保につながっているかどうかの評価及び検証を行わなければならない。
2 市長は、前項の評価及び検証に際し、共創会議に意見を聴かなければならない。
(委任)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定によりされた交付申請に係る補助金の交付及び第8条の規定により採択された利子補助事業に係る交付申請等の規定に関しては、この告示の失効後も、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日告示第122号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の雲南市スペシャルチャレンジ事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の雲南市スペシャルチャレンジ事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第103号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第210号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の雲南市スペシャルチャレンジ事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後の申請について適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日告示第298号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象事業の区分 | 補助対象者 | 補助対象事業の内容 | 補助対象経費 |
スペシャルチャレンジ・ジュニア事業 | 国内外を問わず積極的な学びにチャレンジする中学生、高校生又は市内に住所を有し、補助対象事業の提案書を提出する日の属する年度において16歳以上19歳未満である者 | 研修・実践に要する費用の補助 | 研修・実践に要する経費で市長が必要かつ適切と認める経費 |
スペシャルチャレンジ・ユース事業 | 市内で地域課題解決に向けた活動にチャレンジする大学生 | 研修・実践に要する費用の補助 | 研修・実践に要する経費で市長が必要かつ適切と認める経費 |
スペシャルチャレンジ・ホープ事業 | 市内で地域課題解決に資する事業にチャレンジする者 | (活動資金補助) 事業に要する活動資金の補助 | (活動資金補助) 事業に要する経費で市長が必要かつ適切と認める経費 |
(利子補助) 上記活動資金として金融機関から借り入れた額の償還(償還期間は、7年を上限とする。)に係る利子分の補助 | (利子補助) 上記事業に要する経費として借り入れた額のうち、融資実行時の返済計画(償還予定)に基づく利子 |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業の区分 | 補助率 | 補助限度額 |
スペシャルチャレンジ・ジュニア事業 | 補助対象経費の額の10分の10以内 | 30万円 |
スペシャルチャレンジ・ユース事業 | 補助対象経費の額の10分の10以内 | 30万円 |
スペシャルチャレンジ・ホープ事業 | (活動資金補助) 事業に必要な額として金融機関からの借り入れ、寄附又は出資によって資金調達した額と同額以下 | 200万円 |
(利子補助) 補助対象経費の額の10分の10以内 | 10万円 |
別表第3(第6条関係)
補助対象事業の区分 | 添付書類 | 備考 |
スペシャルチャレンジ・ジュニア事業 | ア 事業計画書(別紙1)に記載した資格を証明する書類の写し イ 在学証明書 ウ その他市長が必要と認める書類 | |
スペシャルチャレンジ・ユース事業 | ア 事業計画書(別紙2)に記載した資格を証明する書類の写し イ 在学証明書 ウ その他市長が必要と認める書類 | |
スペシャルチャレンジ・ホープ事業 | ア 融資を見込む金融機関に提出した事業計画書の写し及び金融機関が作成した返済計画書(償還予定表)の写し イ 個人にあっては所得税に係る個人事業の開業届出書の写し、法人にあっては法人税に係る法人設立届出書の写し ウ その他市長が必要と認める書類 |






























