○雲南市チャレンジ推進条例
平成31年3月22日
条例第1号
私たちが暮らす雲南市では、子どもから大人まで地域課題の解決や新たな価値の創造に向けた取組を積極的にすすめています。この取組をチャレンジと称し、市内外からチャレンジへの参画を推進できるまちになるよう努力をし、課題に立ち向かいます。
(目的)
第1条 この条例は、チャレンジの推進に関する基本理念を明らかにすることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 地域課題 雲南市内に存在する多様な社会的課題をいう。
(2) 市民 雲南市の個人又は地域自主組織、NPO及び企業などの多様な団体をいう。
(市民の権利)
第3条 市民は、チャレンジに取り組む権利を有します。
2 市民は、チャレンジに関する意見を互いに尊重します。
3 市民は、チャレンジに関する情報について、その提供を受け、また自ら取得することができます。
4 市民は、チャレンジに関して、市長に提案を行うことができます。
(市長の責務)
第4条 市長は、雲南市におけるチャレンジの取組を理解し、必要な支援に努めなければなりません。
2 市長は、チャレンジする人材の発掘及び育成に努めなければなりません。
3 市長は、チャレンジを促進するため、必要に応じて、その推進に関する体制の強化に努めなければなりません。
4 市長は、チャレンジに関して保有する情報について、積極的に公開及び提供を行うとともに、分かりやすい説明に努めなければなりません。
5 市長は、チャレンジの推進に関して、必要に応じて関係機関に働きかけなければなりません。
(公開と参画)
第5条 市民及び市長は、チャレンジの取組について、公開に努めます。
2 市民及び市長は、毎年、チャレンジの取組を評価し、公表することに努めます。
3 市民及び市長は、地域課題の解決に向けて、市内外からのチャレンジの参画に努めます。
(育てる条例)
第6条 市民及び市長は、この条例を、チャレンジの取組状況及び社会情勢の変化等に応じて、常に実効性のある条例となるよう、つくり育てていきます。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(雲南市スペシャルチャレンジ共創会議条例の一部改正)
2 雲南市スペシャルチャレンジ共創会議条例(平成30年雲南市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略