○雲仙市道路占用料徴収条例
平成17年10月11日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項及び第4条第1項並びに別表の備考第8号において同じ。)に相当する期間を、同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円未満であるときは100円、その額に100円未満の端数があるときはその端数を100円として計算した額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円未満であるときは、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額、各年度の占用料の額に100円未満の端数があるときは、その端数を100円として計算した額を当該年度の占用料の額として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、同項本文の規定により算定した額(その額が100円未満であるときは、括弧書により100円とする前の額、その額に100円未満の端数があるときは、括弧書によりその端数を100円として計算する前の額)に100分の110を乗じて得た額(その額が100円未満であるときは100円、その額に100円未満の端数があるときはその端数を100円として計算した額)とする。ただし、同項ただし書により算定する場合にあっては、各年度の占用料の額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円未満であるときは100円、その額に100円未満の端数があるときはその端数を100円として計算した額)の合計額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に規定する応急仮設建築物であって、被災者の居住の用に供するため必要なもの
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から30日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月末日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国見町道路占用条例(平成13年国見町条例第2号)、瑞穂町道路占用条例(平成13年瑞穂町条例第10号)、吾妻町道路占用料徴収条例(平成12年吾妻町条例第7号)、愛野町道路占用条例(昭和63年愛野町条例第7号)、千々石町道路占用条例(平成13年千々石町条例第1号)、小浜町道路占用料徴収条例(平成14年小浜町条例第26号)又は南串山町道路占用料徴収条例(平成13年南串山町規則第13号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
(適用区分)
3 第2条の規定は、平成18年4月1日から適用し、同日前の占用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月25日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可し、又は同法第35条の規定により同意した占用で、当該占用物件に係る占用期間が同日以後となるものの占用料は、この条例による改正後の雲仙市道路占用料徴収条例の規定を適用する。
附則(平成31年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可し、又は同法第35条の規定により同意した占用で、当該占用物件に係る占用期間が同日以後となるものの占用料は、この条例による改正後の雲仙市道路占用料徴収条例の規定を適用する。
附則(令和元年7月16日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の雲仙市道路占用料徴収条例第2条第2項の規定は、令和元年10月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可し、又は同法第35条の規定により同意した占用で、当該占用物件に係る占用期間が同日以後となるものの占用料は、この条例による改正後の雲仙市道路占用料徴収条例の規定を適用する。
附則(令和6年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の雲仙市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、同日の前日までの占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | ||
第2種電柱 | 730 | ||||
第3種電柱 | 990 | ||||
第1種電話柱 | 430 | ||||
第2種電話柱 | 680 | ||||
第3種電話柱 | 940 | ||||
その他の柱類 | 43 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 510 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 9 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 680 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | ||
地下に設けるもの | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 430 | ||||
地下に設ける通路 | 260 | ||||
その他のもの | 850 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | |||
標識 | 1本につき1年 | 680 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | ||
その他のもの | 430 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(6) Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
(7) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(8) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。