○雲仙市流水占用料等徴収条例

平成17年10月11日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づく流水若しくは土地の占用、土石等の採取又は廃川敷地等の使用(以下「流水の占用等」という。)の許可に係る流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 法第32条第1項の規定に基づき、法第23条の規定による流水の占用の許可、法第24条の規定による土地の占用の許可、法第25条の規定による土石等の採取の許可又は法第91条第1項の規定による廃川敷地等の使用の許可を受けた者からは、それぞれ別表第1別表第2又は別表第3により算出した額の流水占用料、土地占用料、廃川敷地等利用料又は土石採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定による非課税の適用を受けないものについての流水占用料等の額は、同項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

3 前2項の規定により徴収する流水占用料等は、市長の指定する日までに納付しなければならない。

(流水占用料等の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が流水の占用等を行う場合

(2) 鉄軌道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業のために流水の占用等を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(流水占用料等の不還付)

第4条 既に徴収した流水占用料等は、還付しない。ただし、流水の占用等の許可を受けた者の申請に基づき、その許可の内容を変更し、又は法第75条第2項の規定による処分をしたことにより流水占用料等の額に変更が生じた場合において、既に徴収した流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等を還付する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の国見町準用河川流水占用料等徴収条例(平成16年国見町条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までになされた行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(適用区分)

4 第2条の規定は、平成18年4月1日から適用し、同日前の占用料等については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例第2条の規定による改正後の雲仙市流水占用料等徴収条例第2条第2項の規定は、令和元年10月1日以後の流水の占用、土地の占用、土石等の採取、廃川敷地等の使用に係る流水占用料、土地占用料、廃川敷地等利用料又は土石採取料について適用し、同日前の流水の占用、土地の占用、土石等の採取、廃川敷地等の使用に係る流水占用料、土地占用料、廃川敷地等利用料又は土石採取料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

流水占用料(発電用以外のもの)

区分

単位

金額

許可水量毎秒1リットルにつき

1年

1,500円

備考

1 占用期間が1月以上1年未満の場合にあっては、期間に1月未満の端数が生ずるときはその端数を1月とし、月割計算とする。

2 占用期間が1月未満の場合にあっては、日割計算とする。

3 1件が毎秒1リットル未満であるとき、又は1件に毎秒1リットル未満の端数が生ずるときは、毎秒1リットルとして計算する。

4 確定金額が100円未満であるとき、又は100円未満の端数が生ずるときは、これを100円として計算する。

別表第2(第2条関係)

土地占用料及び廃川敷地等利用料

種別

区分

単位

金額

備考

1 広告塔、電気ガス、水道等施設

広告塔、看板、電柱その他これらに類するもの及び水管、下水道管、ガス管、その他の事業用各種管類

この項の占用料は、雲仙市道路占用料徴収条例(平成17年雲仙市条例第172号)第2条第1項に規定する占用料の例により算出した額とする。ただし、電柱類については電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する土地等の使用の対価の例により算出した額とし、電柱類を設置した者以外の者が、電線その他これに類するものを当該電柱類に架設する場合は、電柱類占用料の範囲内で市長が別に定める額とする。

種別2から8までについての占用料等の計算は、次のとおり行う。

1 占用期間が1月以上1年未満の場合にあっては、期間に1月未満の端数が生ずるときはその端数を1月とし、年額で定めるものについては月割計算とする。

2 占用期間が1月未満の場合にあっては、年額で定めるものについては日割計算とし、月額で定めるものについては1月を30日とした日割計算とする。

3 1件が1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は1件に1平方メートル若しくは1メートル未満の端数が生ずるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

4 確定金額が100円未満であるとき、又は100円未満の端数が生ずるときは、これを100円として計算する。

2 交通施設

道路、橋梁

1平方メートル

1年

35円

鉄軌道

1メートル

1年

1,000円

3 土木施設、鉱工業施設

仮設工作物

1平方メートル

1年

100円

材料置場

1平方メートル

1年

80円

4 漁業用施設

やな

1基

1年

700円

漁業用工作物(やなを除く。)

1平方メートル

1年

40円

5 娯楽施設

貸しボート

1隻

1年

350円

6 上記以外の施設

物揚場、物干場、渡船場、係船場等

1平方メートル

1年

50円

7 工作物を伴わない土地の占用

公園、緑地、運動場

1平方メートル

1年

50円

耕作地、放牧地等

1平方メートル

1年

5円

8 その他

市長がその都度定める額

別表第3(第2条関係)

土石採取料

品名

単位

金額

品目の寸法

備考

1 土砂

1立方メートル

94円

 

1 1件が1立方メートル未満であるとき、又は1件に1立方メートル未満の端数が生ずるときは、1立方メートルとして計算する。

2 確定金額が100円未満であるとき、又は100円未満の端数が生ずるときは、これを100円として計算する。

2 砂利

1立方メートル

139円

3 栗石

1立方メートル

131円

径10センチメートル以内

4 玉石

1立方メートル

70円

径15センチメートル以内

5 野面石

1個

60円

径30センチメートル

控45センチメートル以内

6 割石

1個

60円

径50センチメートル以内

7 転石

1個

82円

径50センチメートル以上

8 その他

市長がその都度定める額

雲仙市流水占用料等徴収条例

平成17年10月11日 条例第174号

(令和元年7月16日施行)