○雲仙市景観条例

平成25年12月27日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観審議会(第6条・第7条)

第3章 総合的な景観まちづくりの推進(第8条―第13条)

第4章 景観法に基づく行為の規制等(第14条―第21条)

第5章 景観まちづくりアドバイザー(第22条・第23条)

第6章 景観資源等(第24条・第25条)

第7章 支援及び表彰(第26条―第32条)

第8章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市がもつ豊かな自然、歴史及び文化に育まれた景観を守り、育て、及び創造するために必要な事項並びに景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく手続き等について必要な事項を定めることにより、市、市民及び事業者が、連携し、及び協働しながら、雲仙市らしい良好な景観の形成によるまちづくりの実現を図り、次世代に引き継ぐ営みを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な景観 本市がもつ豊かな自然、歴史及び文化に育まれた景観をいう。

(2) 景観まちづくり 良好な景観を地域の特性を活かして守り、育て、及び創造することによるまちづくりをいう。

(3) 重点区域 景観まちづくりの推進に関する施策が特に必要と認められる区域をいう。

(4) 景観重要建造物等 法第19条第1項に規定する景観重要建造物又は法第28条第1項に規定する景観重要樹木をいう。

(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(6) 工作物 規則に定めるものをいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号)に定めるところによる。

(基本理念)

第3条 景観まちづくりは、本市の優れた景観は先人達から受け継いできた市民共有の資産であるとの基本的な認識の下に、市、市民及び事業者が自らの地域に誇りと愛着を持ち、訪れる人を温かく迎えるよう推進されなければならない。

2 景観まちづくりは、市、市民及び事業者がそれぞれの担う役割を認識し、互いに連携し、及び協働して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、景観まちづくりに関する施策を総合的に策定し、計画的に実施しなければならない。

2 前項の規定による施策の策定及び実施においては、市民の意見を反映させるよう努めなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民及び事業者は、自らが景観まちづくりの主体であることを認識し、それぞれの立場から積極的に景観まちづくりに努めるとともに、市が実施する景観まちづくりに関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観審議会

(設置)

第6条 市長の諮問に応じ、景観まちづくりに関する基本的事項又は重要事項について調査し、又は審議するため、雲仙市景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の組織)

第7条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 市内において事業活動を行う事業者

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 総合的な景観まちづくりの推進

(景観計画の策定)

第8条 市長は、景観まちづくりを総合的かつ計画的に推進するために、法第8条第1項に規定する景観計画を定めるものとする。

2 景観計画区域は、市全域とする。

3 市長は、景観計画に重点区域及び当該区域における重点的な景観まちづくりの推進に関し必要な事項を別に定めるものとする。

4 市長は、重点区域の拡充等、景観計画の充実に努めなければならない。

(景観計画への市民参画)

第9条 市長は、景観計画の策定及び実施においては、幅広い市民の参画を得るよう配慮しなければならない。

(景観計画の変更手続き)

第10条 市長は、景観計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(先導的役割)

第11条 市長は、道路、公園その他の公共施設の整備等を行うときは、景観まちづくりの推進に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

(他の施策との調整等)

第12条 市長は、景観まちづくりを総合的かつ効果的に推進するため、この条例の規定に基づく施策及び景観まちづくりに関し、本市が行う他の施策の調整及び連携を図るよう努めなければならない。

(知識の普及等)

第13条 市長は、景観まちづくりに関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な施策を講じなければならない。

第4章 景観法に基づく行為の規制等

(景観計画の遵守)

第14条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとするものは、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

(条例で定める届出行為)

第15条 法第16条第1項第4号の規定による条例で定める届出行為は、重点区域内における次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘又は土地の形質の変更

(2) 木竹の伐採(間伐、危険木の伐採、施設の保守のために必要な伐採その他通常の維持管理行為並びに仮植した木竹及び測量、実施調査等の支障となる木竹の伐採を除く。)又は植栽

(3) 水面の埋立て

(届出及び勧告等の適用除外)

第16条 法第16条第7項第11号の条例で定める適用除外となる行為(重点区域内を除く。)は、次に掲げる行為とする。

(1) 高さ13メートル以下かつ床面積1,000平方メートル以下の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(2) 高さ13メートル以下の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(3) 区域の面積が3,000平方メートル未満の法第16条第1項第3号に規定する行為

(4) 法令に基づく許可、認可、届出その他行為で、規則に定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則に定めるもの

2 重点区域内における法第16条第7項第11号の条例で定める適用除外となる行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 通常の管理行為又は軽易な行為

(2) 前号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いた上で、景観まちづくりに支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為

(特定届出対象行為)

第17条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち景観計画に定める届出を要する行為とする。

(指導)

第18条 市長は、建築物の建築等又は工作物の建設等が景観計画に適合しないものである場合において、景観まちづくりのために必要があると認めるときは、これらの行為をしようとする者又はした者に対し必要な措置をとることを指導することができる。

(勧告、命令等に係る意見の聴取)

第19条 市長は、次に掲げる行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会又は第22条に定める雲仙市景観まちづくりアドバイザーの意見を聴くことができる。

(1) 法第16条第3項の規定による勧告

(2) 法第17条第1項又は第5項の規定による命令

(3) 第18条の規定による指導

(4) 第21条の規定による要請

(5) 前各号に掲げるもののほか、法又はこの条例に基づく処分その他の行為

(公表)

第20条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、当該対象者の氏名、事実の概略及び指導等の経緯を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表を行うときは、当該公表の対象者に意見陳述の機会を与えた上で審議会の意見を聴かなければならない。

(空地等に係る要請)

第21条 市長は、景観計画区域内の空地、建築物又は工作物が、その区域に係る景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し景観まちづくりに配慮した利用又は管理を図るように要請することができる。

第5章 景観まちづくりアドバイザー

(設置)

第22条 市長は、景観まちづくりについて専門的かつ技術的な助言又は指導を行うため、雲仙市景観まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することができる。

2 アドバイザーは、次の各号に掲げる事項について、助言又は指導を行う。

(1) 第19条の規定により意見を求められた事項

(2) 景観計画の変更及び実施に関する事項

(3) 市、市民及び事業者が行う建築行為等に関する事項

(4) 市、市民及び事業者が行う景観まちづくり活動に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、景観まちづくりに市長が必要と認める事項

(委嘱等)

第23条 アドバイザーは、景観まちづくりに関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6章 景観資源等

(景観重要建造物等の指定)

第24条 市長は、景観重要建造物等の指定若しくは変更又は解除をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物等の指定若しくは変更又は解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(景観重要公共施設の整備等)

第25条 市長は、景観まちづくりにおいて特に重要な公共施設については、景観計画において景観重要公共施設に位置付け、その景観計画に即した整備並びに管理及び活用を行わなければならない。

第7章 支援及び表彰

(市民団体の認定)

第26条 市長は、景観まちづくりに資する活動を行う団体を、景観まちづくり市民団体として認定することができる。

(市民団体等に対する支援)

第27条 市長は、景観まちづくりの推進のため必要があると認めるときは、景観まちづくり市民団体に対し、専門家の派遣その他の援助を行うこと又はその活動に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することができる。

2 市長は、重点区域内における行為で景観まちづくりの推進に著しく貢献するものであると認めるときは、当該行為をするものに対し、専門家の派遣その他の援助を行うこと又はその費用の一部を予算の範囲内において助成することができる。

(景観重点区域協議会の設置)

第28条 重点区域内の土地所有者及び利害関係者は、当該地区における良好な景観の形成を図ろうとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長の認定を受け、景観重点区域協議会を設置することができる。

(景観重点区域計画の策定)

第29条 景観重点区域協議会は、あらかじめ、市長の認定を受け、当該地区を対象とした景観重点区域計画を定めることができる。

(景観協定の締結)

第30条 重点区域内の土地所有者は、あらかじめ、市長の認定を受け、当該地区の全部又は一部の区域を対象として、景観協定の締結を行うことができる。

2 景観協定に定める事項は、前条に規定する当該地区の景観重点区域計画の内容を踏まえたものでなければならない。

3 市長は、景観協定を認定したときは、これを告示しなければならない。

(景観重要建造物等に対する支援)

第31条 市長は、景観重要建造物等の保存又は活用を図るため特に必要があると認めるときは、景観重要建造物等の所有者又は管理者に対し、当該景観重要建造物等の維持、管理若しくは修繕等のために必要な技術的援助を行うこと又は当該行為に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することができる。

(表彰)

第32条 市長は、景観まちづくりに貢献したと認められる者及び団体を表彰することができる。

2 前項に掲げるもののほか、市長は、景観まちづくりに寄与している建築物等のうち特に優れているものについて、その所有者又は設計者等を表彰することができる。

第8章 雑則

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

雲仙市景観条例

平成25年12月27日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)