○投票用紙等に関する規程
平成2年9月3日
選挙管理委員会告示第35号
(押すべき印)
第2条 投票用紙、仮投票用封筒及び不在者投票用封筒(郵便による不在者投票における投票用封筒を含む。)に押すべき魚津市選挙管理委員会の印は、刷込式とする。ただし、市の選挙管理委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(投票用紙の様式)
第3条 市の議会の議員及び市長の選挙の投票用紙の様式は、別記様式による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 魚津市の議会の議員および市長の選挙に用いる投票用紙の様式を改正する告示について(昭和39年選挙管理委員会告示第13号)
(2) 魚津市の議会の議員および市長の選挙に用いる投票用紙、仮投票用封筒および不在者投票用封筒に押すべき印について(昭和39年選挙管理委員会告示第14号)
(3) 農業委員会の選挙による委員の選挙に用いる投票用紙の様式について(昭和29年選挙管理委員会告示第13号)
(4) 農業委員会の選挙による委員の選挙に用いる投票用紙、仮投票用封筒および不在者投票用封筒におすべき印について(昭和29年選挙管理委員会告示第14号)
附則(平成11年6月23日選管告示第24号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年12月2日選挙管理委員会告示第26号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月2日選挙管理委員会告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。